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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年11月9日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算87人目
佐賀県弁護士会・小野権友弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   佐賀県弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      小野権友
       登録番号     13549
        事務所     佐賀市中の小路3-30
        小野法律事務所
        
3処分の内容          業務停止2月
4処分が効力を生じた年月日  平成28年10月17
 平成28年10月24日   日本弁護士連合会

報道がありました

24日西日本新聞
佐賀県弁護士会は24日、顧客からの預かり金70万円を返還しなかったなどとして、男性弁護士(79)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。17日付。弁護士会によると、この弁護士は2012年、他人名義の不動産の所有を主張する女性の依頼を受け所有権確認の訴訟を起こした。その後、旅費や通信費などに充てることを目的とした預かり金70万円を女性から受け取ったが、使途を明確にせず返還しなかった。

佐賀新聞 10月25日

懲戒の小野弁護士 預かり金無断で着手金に充てる

2016年10月25日        

 佐賀市の弁護士が業務停止2カ月の懲戒処分を受けた問題で、佐賀県弁護士会は24日、依頼人に無断で預かり金を着手金に充てたり、法的手続きを行わなかったりした処分理由を会見で明らかにした。
 弁護士会によると、今月17日付で処分を受けたのは同会所属の小野権友弁護士(79)。小野弁護士は2012年10月ごろ、県外の依頼人から不動産登記関連の訴訟手続きを引き受けた際、着手金50万円と別に預かった70万円を、了承を得ずに追加着手金に充てて返還しなかった。依頼された業務に含まれていた仮処分の申請も行っていなかった。
 依頼人から15年1月に懲戒請求を受けた県弁護士会は懲戒委員会で調査し、弁護士法や職務規定に反すると判断した。業務停止は除名や退会命令に次ぐ処分で、2カ月の場合、引き受けている事件を一時中止し、顧問契約も解除する必要があるという。同会によると、小野弁護士は調査に対し「正当だった」などと主張していた。