『 職務上請求  責任の行方 ⑤ 』

 

『責任の行方』シリーズ、『職務上請求』 について5回目の配信 です。

 

 弁護士自治を考える会

 

懲戒請求の結果 『棄却情報』 及び綱紀調査で就任した 『代理人情報』 を募集中。

 

そもそも、弁護士職務にとって我々は消費者(顧客) でもあります。

 

 

皆様からの情報提供・ご応募と共に、ご意見もお待ちしております。

 

我々、そして子孫の未来、性善説で騙されないよう、ご協力お願いします。 

 

「ギュゲースの指輪 (倫理問題) を思い出す」との激励も頂き、感謝しております。

 

ウィキペデイア 「ギュゲースの指輪」

 

 

 まさしく 「見えない不正 で 利得を得る」 「正義を貫いて利得を得ない」、どちらが「性善説には相当か」、あらためて考えるべき時期と思います。「弁護士性善説」 「弁護士は先生」 という視点よりも先ず 「弁護士は 商人」 として十分に認識した上で、依頼を考えるべきではないでしょうか。 法規定にも示す “崇高な精神” “倫理” は、今や消費者を 誤導 する文言でしょう。

 

 

 

そして・・

 

その商人(商売)は「正当か否か」、管轄組織は「消費者を考えているか」。その商人が消費者に被害齎す事件が多発する昨今、セーフティネットすら構築しない管轄組織で信頼託せますか?

 

 

 

 

 

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公開質問状提出

 

職務上請求について、責任の行方 シリーズで配信しています。

 

職務上請求 責任の行方① https://jlfmt.com/2016/09/01/30900/

 

職務上請求 責任の行方② https://jlfmt.com/2016/09/03/30901/

 

職務上請求 責任の行方③ https://jlfmt.com/2016/09/21/30926/

 

職務上請求 責任の行方④ https://jlfmt.com/2016/10/24/30957/

 

他  関連書庫   職務上請求不正請求弁護士

 

当会は10月5日、職務上請求について日弁連担当部局に公開質問状を提出しました

 

 

 

 

 

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      質問は以下の内容です。

 

 

           
質 問

 

① 職務上請求制度(制度の目的、効果含むは如何様なものか。
② 職務上請求における 『請求理由』 は、如何様な範囲が認容されるのか。
上記 2項 『請求理由』 における 事実検証(正当・虚偽の判断) は、『誰』 が、如何様な 『基準』 で行っているか。
 
職務上請求は、代理人(依頼人の存在) 業務として本制度は行使可能なのか否か。つまり、弁護士自身が原告もしくは被告となる事件の場合、この 当事者なる弁護士自ら、職務上請求の行使が可能か 
 
※ 事件当事者(弁護士)による職務上請求利用の可否
職務上請求制度における利用事実を 『 一定期間の後 』 、取得した個人情報の当事者へ 『取得事実の通知』 を実施 しているか。
 
※ 一定期間の後 とは、請求目的を達した後、もしくは目的に利用しなかった場合など
上記 5項 の回答が 『実施していない』、『実施しない』、『実施する必要がない』 など、通知不要 なる旨 ならば、その 通知不要 とする理由は何か
 
日弁連から昨日郵送にて回答書が届きました。
10月5日に日弁連担当部局に提出、11月16日付で回答でした。6つの質問に対し、40日間の回答期間を要した 日弁連 です。質問内容はご覧の通り、本制度を弁護士が明確に運用する(させる)為の指針確認です。皆様は、どのような回答が来たと、お思いでしょう?
数日後、日弁連回答を記事に致します。皆様、先ずこの質問を顧客の立場で捉え、答えを推測、考えて見ましょう。『情報』 は一度得ると、容易く消せるものでは無く、自然劣化も無い、ソフトウェアである。この情報の行方、利用の行方、そして、その端緒を発した責任の行方は如何様に・・
 
つづく(七人の記者)