弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2016年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・猪野雅彦弁護士の懲戒処分の要旨
猪野弁護士には過去こんな報道がありました、
弁護人が無断欠席 仙台地裁で開廷できず
河北新報 2015年12月2日(火)12時38分配信 http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=2352
仙台市の高齢者らが被害に遭った特殊詐欺事件に絡み、仙台地裁で1日予定されていた詐欺罪などに問われた男(21)の公判が、連絡もないまま弁護人が法廷に現れなかったため、開廷できないトラブルがあった。担当裁判官は「弁護士の活動として極めて問題だ」と指摘した。
公判を無断欠席したのは男の私選弁護人で、第二東京弁護士会所属の猪野雅彦弁護士。開廷時間を過ぎても現れず、裁判官は約15分後、公判を開かないことを決めた。この日の公判は男の追起訴された事件を審理する予定だった。地裁は追って期日を指定、あらためて公判を開く。男は法廷で「このところ連絡がつかなくなって困っていた」などと話した。 猪野氏の弁護士事務所の担当者は「弁護士は入院している。無断欠席した詳しい事情は分からない」と釈明。第二東京弁護士会は「個別の事案にはコメントしない」としている。
以上引用
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年11月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 猪野雅彦 登録番号 28946
事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階 雅法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年1月17日、知り合いであった受刑中の懲戒請求者と刑務所にて面会し刑務所の処遇に対して提起した多数の行政訴訟について相談を受けた。被懲戒者は実際には事件と向き合う意欲を持たなかったにもかかわらず、その後1件の訴訟事件について受任し同年5月22日に行われた上記事件の口頭弁論期日に出頭して、このまま訴状が補正されなければ却下するとの裁判所の意向を聞いたが特段の手立てを採らなかった。
また被懲戒者は同年6月30日に出所した懲戒請求者と面会し、大量の事件関係記録を預かり、他の全ての案件、概観を自分が見通すから、残りがあれば全部送るよう伝え、積極的な姿勢を示すかの言動をしたが、ほとんど検討しなかった。さらに被懲戒者は、事務職員が懲戒請求者から預かった訴訟委任状を裁判所に提出した別の訴訟について、同年9月4日に裁判所から来た問い合せに対し対応するかのようなファックスを送ったが適切な処理を一切行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条、第34条及び第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年7月27日 2016年11月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告(業務停止2月) 2016年7月号
被懲戒者は、2010年2月25日、有限会社A社らから債務整理事件を受任したが事務職員BがA社らに対し、A社らの財産の名義を変更すること、破産開始決定後も破産管財人に秘して事業を継続すること等、破産法に違反する指示を行い、実施させている事を重大な過失により認識せず、放任し、結果として不作為により助長した。
また、被懲戒者は、上記事件を含む債務整理事件の処理をほぼ全面的にBらに委ね、依頼者と直接面談を行わず、事件の見通し等の説明、経過の報告等をしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第19条、第29条第1項、第36条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2016年2月26日 2016年7月1日日本弁護士連合会