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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年1月24日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算10件目
≪日弁連の計算≫2016年1月1日より2016年12月31日に処分が有効になった懲戒処分の件数113件目
岡山弁護士会・櫻井幸一弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   岡山弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      櫻井幸一
       登録番号     18623
        事務所     岡山市中区下54
        さくらい法律事務所
     
3処分の内容           戒告
4処分が効力を生じた年月日  平成28年12月28
 平成29年1月10日   日本弁護士連合会

依頼2年放置の弁護士を懲戒処分 岡山弁護士会、業務停止1カ月

 岡山弁護士会(水田美由紀会長)は5日、受任した調査事務を約2年にわたり放置に近い状態にしたなどとして、会員の櫻井幸一弁護士(事務所・岡山市中区下)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は昨年12月28日付。

 弁護士会によると2013年7月、着手金など計26万円を受け取り、民事訴訟に関する調査依頼を受けたが、調査活動は資料の検討と、約2年後の相手方への事案内容に関する照会にとどまった上、届いた照会の回答を依頼者に伝えなかったという。15年7月には事務所の住所や電話番号が変わったのに依頼者へ伝達せず、弁護士としての信用を損なったとしている。

 岡山弁護士会の担当委員会による聞き取りに対し、櫻井弁護士からの弁明は特になかったという。同弁護士会は「会員の倫理意識を高め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。