アディーレ法律事務所が敗訴 東京地裁、就職説明会拒否は「合理的」
所属弁護士に対する苦情が多いことを理由に司法修習生向けの合同就職説明会への参加を拒まれ採用の機会を逃したとして、アディーレ法律事務所(東京都豊島区)が、東京弁護士会に損害賠償を求めた2件の訴訟の判決で、東京地裁(北沢純一裁判長・本間健裕裁判長)は10日、いずれも「参加拒否は合理的」として請求を棄却した。
判決によると、就職説明会が開かれた2014年10月までの1年間と、15年10月までの1年間に、東京弁護士会の窓口にそれぞれ10件以上の苦情があり、同会はアディーレの説明会への参加を拒否した。
アディーレは「所属弁護士や扱う事件数が多いためで、苦情の発生率は低い。少なくとも弁護士1人の採用機会を逃した」と主張。しかし2件の判決は「10件以上の苦情を受けた法律事務所は少なく、顕著に苦情の多い事務所だと言える」と指摘するとともに、参加しなくても独自の採用が可能だったと判断した。
引用(共同通信)
「弁護士自治を考える会」
>アディーレは「所属弁護士や扱う事件数が多いためで、苦情の発生率は低い。
弁護士が扱う件数が多ければ苦情が多くなるという弁明。うちは低い方だ。
自分の事件処理能力を超えた事件数を扱えば苦情も多くなるのかも知れませんが、自分はこれ以上の事件数は引き受けられませんといえないのでしょうか。
2016年アデーレ法律事務所 不当表示 消費者庁
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石丸幸人弁護士(アデーレ法律事務所)懲戒処分の要旨
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2009年