東京弁護士会・会報【リブラ】2017年2月号


ネットでも会報を見ることができます。「懲戒処分の公表」は見れません。東京弁護士会の会員の処分の公表のみです。この後、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されます。
       懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
           
被懲戒者      小西一郎
登録番号      34923
登録上の事務所 東京都墨田区吾妻橋1
        聖マグダラ法律事務所
懲戒の種類   退会命令
効力の生じた日 2017年1月3日

      【懲戒理由の要旨】

被懲戒者は、以下のとおり本会会費及び日本弁護士連合会会費を、2014年4月から2016年2月まで23ヶ月分滞納した。
本会会費          425500円
日本弁護士連合会会費    322000円
同 特別会費        117200円
合計            864700円
被懲戒者は本会からの再三の督促、請求にもかかわらず上記の会費を長期間滞納し、本会綱紀委員会及び懲戒委員会の調査にも全く応じない、これは本会会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法の定める弁護士会の秩序を害する非行に該当する。
         2017年1月6日
       東京弁護士会会長  小林元治
聖マグダラ法律事務所
取扱い案件
東弁会費   425500円÷23=月18500円
日弁連会費  322000円÷23=月14000円
特別会費   117200円÷23=月5095円
東弁の弁護士が毎月払う会費  月3万7595円
一弁会費 月3万9095円
栃木   月38201円
二弁   月38945円
なお東弁では59か月会費を滞納し退会命令になった弁護士がおります。
今回は呼び出しに応じないため23か月という早い処分になったと思われます