弁護士らの事件処理が怠慢であり民事訴訟で依頼者の請求が認められても日弁連綱紀審査会は、弁護士の行為に処分を科すべき非行はないと棄却した。
事件依頼
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怠慢な事件処理 ① 事件着手しない
② 訴状提出先を間違えた
③ 飲酒して裁判無断欠席
④ 調査不足
⑤ 裁判は書面主義で法廷では話す必要がない
解任
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岡山弁護士会へ懲戒請求
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岡山棄却⇒日弁連に異議申立⇒日弁連棄却
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綱紀審査会に審査請求
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担当弁護士と所属ボス弁(元岡弁会長)に対し損害賠償請求訴訟
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平成29年1月27日 岡山地裁は弁護士らの怠慢事件な事件処理に対し一部請求を認めた。
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2月14日綱紀審査会は審査を求めない。「弁護士として処分するまでの非行ではない」
懲戒請求は所属弁護士会⇒日弁連に異議申立⇒綱紀審査会すべて「処分しない」という決定になり懲戒請求はすべて終了です。
日弁連綱紀審査会は岡山地裁の判決を見ていながら、審査相当にはしなかった。
酒飲んで無断欠席しようが、訴状提出先の裁判所間違えたり、調査不足、法廷で一切話さないは、処分する理由がない。
依頼者がどれだけ不満を持とうが、依頼の裁判が一向に進まなくても、処分はしない。あなたの弁護士を選ぶ目が無かった、お気の毒さまでした。
1月27日の山陽新聞
着手金返還訴訟・地裁判決
弁護士らの過失認める。「専門家として不注意」山陽新聞 1月27日
建物の収去と土地の明け渡しを巡る訴訟の処理に不適切な点があったとして、訴訟を提起した倉敷市の男性らが、法律事務を委任した弁護士法人=岡山市=と担当弁護士らに着手金の返還や慰謝料など約82万円の支払いを求めた訴訟の判決で岡山地裁は26日、同法人の過失を認め16万円の支払を命じた。
判決理由で善元貞彦裁判官は、同法人側が建物の特定をできていなかったり、訴えを起す裁判所の管轄を間違えたりした点について「法律の専門家としては不注意」と指摘。
弁護士が飲酒のため寝過ごて協議の場にでられなかったことにも触れ「一社会人としてあまりにも責任感が欠ける行為」とした。
一方、これらの点が債務不履行に当たるとはいえないとの判断などから請求より減額した。
判決によると男性らは2013年7月訴訟の処理を委任する契約を同法人と締結。債務不履行があったとして14年8月委任契約の解除を通知した。
同法人は「判決をよく精査して適切に対処したい」としている。
以上 引用 山陽新聞
2月14日 日弁連綱紀審査会議決書
岡山弁護士会綱紀委員会の処分しない「議決書」