弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2014年11月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・岡本久次弁護士の懲戒処分の要旨
2014年7月8日に処分が効力を生じていますが、審査請求し、また東京高裁に行政不服審査法により採決取消の裁判を提起しておられましたが、上告棄却となり処分が確定しました。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 岡本久次 登録番号 15195
事務所 大阪府岸和田市荒木町1-9-2
いずみ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2010年初めころ、懲戒請求者が経営する株式会社Aから、破産者株式会社Bに対する財団債権の回収等の事件を受任した。
被懲戒者は同年3月頃、懲戒請求者と婚約したが、同年8月1日婚約破棄の意思表示を行った。その後被懲戒者は同年11月2日付けで上記受任事件を解任され、また同年12月22日、懲戒請求者から婚約不履行の損害賠償請求訴訟を提起された。被懲戒者は上記訴訟に対抗して、訴訟係属中の2011年11月2日、A社に対し、具体的な事実の裏付けもないのに、受任時に勝訴判決等を停止条件とする停止条件付報酬請求権を取得したが、上記解任行為により条件成就が妨害されたとして、不当に報酬等227万4357円の支払を求める報酬等請求訴訟を提起した。
(2)被懲戒者は破産者B社の破産管財人であったC弁護士に対し、A社の破産者B社に対する財団債権届け出額が実際の財団債権残額より過大であるとしか考えられず、これが事実であれば、依頼者であったA社の行為は看過することのできない悪質な詐欺事件であると考えらえるため、刑事告発する予定であると考えられるため、刑事告発する予定であるなどと記載した2012年8月4日付け照会書を送付した。
(3)被懲戒者は2012年8月22日懲戒請求者及びA社を被告として、A社による破産者B社の破産管財人に対する財団債権届け出行為等が詐欺行為であると主張して、被懲戒者が代理人としてこの詐欺行為に費やした労力相当分の着手金及び報酬並びに慰謝料の支払いを求める慰謝料請求訴訟を提起し、その訴訟において同年6月18日に取り下げた上記報酬等請求訴訟及び既に確定した上記婚約不履行の損害賠償請求訴訟を蒸し返す訴訟行為を行った。
(4)被懲戒者は、上記慰謝料等請求訴訟において、被害立証とは無関係かつ不必要であって、懲戒請求者の名誉感情を著しく毀損する内容の主張を記載した準備書面を提出し、2012年10月31日の口頭弁論期日でこれを陳述した。
(5) 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第23条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2014年7月8日
2014年11月11日 日本弁護士連合会