弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・新潟県弁護士会・星野文武弁護士の懲戒処分の要旨
処分の理由; 事件放置
事件放置の研究 処分例
懲 戒 処 分 の 公 告

新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏 名          星野文武
登録番号         33734
事務所          新潟県新潟市中央区西堀通
             星野文武法律事務所           
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2015年2月、懲戒請求者から養育費に関する公正証書作成事務等を受任したが公正証書の内容は案文の起案に殊更の調査等の準備を要しない一般的な養育費支払に関するものであり、同年4月24日に相手方代理人との間で公正証書を作成することを合意したのであるから、短時日の間に作成し委任事務処理を完了することが容易であった状況において、2016年3月18日頃に懲戒請求者から解任の意思を伝えられるまでの間、懲戒請求者から問い合せの電話を受けた都度、作成手続を進捗させる機会があったにもかかわらず、理由なく委任事務処理を懈怠した。
加えて、被懲戒者は懲戒請求者からの電話対応を事務員任せにし自ら応答し誠実に説明すべき委任事務処理上の義務を果たさなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条並びに民法第645条に照らし弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月15日 2017年6月1日   日本弁護士連合会
 
民法第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。