弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・野澤裕昭弁護士の懲戒処分の要旨
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野澤弁護士は自由法曹団の役員
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
            記
1 処分を受けた弁護士   野澤 裕昭  
  登録番号        20240
  事務所       東京都千代田区有楽町1
            旬報法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が代表取締役を務めていたA株式会社においてA社の実質上の株主であり、A社を実質支配していると称していたBと懲戒請求者との間でA社の代表権を巡って紛争になっていたところ2014年2月4日、Bの代理人として会社法第346条第2項に基づく一時職務代行者選任の申立てを行い、BがA社の実質的株主であることを前提に上記申立てを行うには必要な利害関係があると主張したが、裁判所はこれを認めず、A社の唯一の株主は懲戒請求者であるとして、同月26日付けで決定で上記申立てを却下した。
被懲戒者は既にA社の支配権をめぐって激しい争いになっており、懲戒請求者とBとの間のA社の出資金をめぐる2010年2月24日付け金銭消費貸借契約書の成立及び解釈がA社の株主かは、裁判所が判断すべき事柄であって、上級審に対する不服申立手続又はその他のしかるべき法的手続若しくは懲戒請求者との協議や交渉によって紛争を解決すべきであったにもかかわらず、上記契約書に関する被懲戒者の解釈等に基づき、BがA社の株主であることを前提にBがA社の取締り役及び代表取締役に就任したことが記載されている2014年3月7日付け臨時株主総会議事録を使用して、同日法務局に対しBの代理人として株式会社変更登記申請書を提出して登記簿上のA社の取締り役及び代表取締役を懲戒請求者からBに変更させようとした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日   2017年2月10日
2017年6月1日  日本弁護士連合会