弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年7月21日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算58件目の懲戒処分
福岡県弁護士会・曽里田和典弁護士の処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 曽里田 和典
登録番号 22928
事務所 福岡市中央区大手門1
曽里田法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年6月30日
平成29年7月5日 日本弁護士連合
懲戒処分の情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」11月号あたりまでお待ち下さい