弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・山下昇弁護士の懲戒処分の要旨
【業務停止期間】
2017年3月24日~2018年1月23日
報道がありました。
預かり金流用の弁護士業務停止 県弁護士会 /福岡
毎日新聞 2017年3月25日
依頼者からの預かり金を流用したとして、県弁護士会は24日、太宰府市で事務所を営む山下昇弁護士(63)を同日付で業務停止10月の懲戒処分としたと発表した。 県弁護士会によると、山下弁護士は2014年までに、依頼者から預かった現金950万円を不正に使ったという。「10年ほど前に脳梗塞(こうそく)で体が不自由になり弁護士収入が減ったため、事務所の経費や生活費に使った」と事実を認めているという。不正使用分は身内の資産を売却して既に補填(ほてん)しており、依頼者に経済的損失はないという。引用 毎日http://mainichi.jp/articles/20170325/ddl/k40/040/453000c
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 山下 昇
登録番号 20134
事務所 福岡県太宰府市石坂3
山下昇法律事務所
2処分の内容 業務停止10月
3処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は預り金口座における預り金の保管状況についての記録の記載が不適切で、自己資金と預り金の区別がつかない状態で預り金を保管し2014年までに預り金を目的外に流用した。
(2)被懲戒者は2015年9月分から2016年3月分までの7か月分及び同年6月分から2017年2月分までの9か月分の合計16か月分の所属弁護士会の会費等合計92万2900円を滞納した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第38条並びに預り金等の取扱いに関する規程第2条第7条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年3月24日
2017年7月1日 日本弁護士連合会金