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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年8月2日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算64件目の懲戒処分
東京弁護士会・菅谷公彦弁護士の処分公告 


2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告




 懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      菅谷公彦
      登録番号    23567
        事務所    東京都千代田区隼町2
       弁護士法人菅谷法律事務所
         
                          
           
3処分の内容         除 名

4処分が効力を生じた年月日  平成29年7月12
 平成29年7月18日   日本弁護士連合

報道がありました

預かり金横領の弁護士を除名 東京弁護士会

   
産経新聞
 東京弁護士会は24日、依頼者からの預かり金計約5700万円を横領するなどしたとして、同会所属の菅谷公彦弁護士(51)を除名処分にしたと発表した。12日付。

 除名は最も重い処分で、弁護士資格を3年間失う。同会と元依頼者3人が懲戒請求していた。

 同会によると、菅谷氏は平成25~28年、依頼者の預かり金を無断で引き出すなどした。同会の調査に横領を認め、「事務所の運転資金や借金返済に使った。一部は返金した」と説明したという。

引用

弁護士に7000万円賠償命令 金預かったまま音信不通

 金銭トラブルの処理を弁護士に依頼した女性が、解決で得られた金を弁護士が預かったまま音信不通になったとして損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。弁護士は3回の口頭弁論に現れず、渡辺諭裁判官は「請求を認めたと見なすのが相当」として、請求通り約7100万円の支払いを命じた。
 女性が訴えたのは、東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士。
 判決によると、女性は2013年、菅谷弁護士に金銭トラブルへの対応を委任。調停成立で菅谷弁護士側の預金口座に金が振り込まれたが、女性が受け取るはずの約6000万円が支払われないまま連絡が取れなくなった。
 女性は昨年、慰謝料などを含めた支払いを求め提訴していた
引用 サンケイスポーツ