弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2017年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨第一東京弁護士会の高場一博弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由 事件放置、何かの理由で絶対やりたくなかったようです?
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         高場 大介
職務上の氏名      高場 一博
登録番号        20543       
事務所         東京都港区新橋2
            高場法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2010年6月24日に懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任したところ、受任前から調査を行い、受任後早期の訴訟提起が求められていることを認識していたにもかかわらず、2011年9月29日に未完成の訴状案を交付したのみで、約1年8か月の間、訴えの提起をしなかった。また被懲戒者は上記事件に関して、催告による対応をすることもなく同年11月に不法行為に基づく損害賠償請求権について消滅時効を漫然と完成させ、懲戒請求者に対して短期消滅時効について説明を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月9日
2017年7月1日   日本弁護士連合会