弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。20178月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の公告・

京都弁護士会・黒田充治弁護士の懲戒処分の要旨 
『自由と正義』8月号は4人の京都弁護士会の懲戒処分の要旨が掲載されています。
黒田充治弁護士は3回目の処分となりました。
1回目 業務停止2月 2回目 業務停止4月 そして3回目 業務停止4月
 京都弁護士会はこの先生の場合は、処分の重さが5割増しのようです。
1回目の業務停止2月
処分の理由は事件放置ですが、事件放置の場合、1回目は戒告ですが一発で業務停止2月が飛んできました。
 
2回目の業務停止4月    2016年1月号
処分の理由 
(1)被懲戒者は別々の5名の依頼者から自己破産の申立て又は債権整理を受任し、それぞれ2003922日から20091023日までの日付けで各依頼者の債権者である懲戒請求者株式会社A社に対して受任通知を送付したが受任から長いものでは約11年、短いものでも5年以上が経過しているにもかかわらず自己破産の申立て又は債務整理のための和解提案を行わなかった。
 
(2)被懲戒者は懲戒請求者BCに対する貸金返還請求についてCから示談交渉を受任していたが2006年末頃から2013年末頃までの7年間にわたり懲戒請求者Bに対しCD株式会社に対し請負代金請求訴訟を提起していないにもかかわらず、近日中に上記訴訟が終了し上記請負代金が回収でき次第、その時点で最優先で懲戒請求者Bに返済できる等と虚偽の返済猶予の弁明を繰り返した。
(3)被懲戒者は20082月頃、懲戒請求者Eから株式会社F及び㈱会社Gに対する損害賠償請求等の交渉を受任したが懲戒請求者Eから進捗状況及び処理方針の報告及び説明を頻繁に求められたにもかかわらず2009525日付け書面により委任契約を解除されるまでの間、十分な報告及び説明をしなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者Hから201238日作成の公正証書等を預かり、その後、返還を求められたにもかかわらず懲戒請求者に上記公正証書等を返還しなかった。
(5)被懲戒者は懲戒請求者Hの意思を確認することなく懲戒請求者Hから弁済受領の代理権を授与されたと軽信して2012831日懲戒請求者Hを代理して懲戒請求者Iから約定金の内金として500万円を受領した。
処分日 2015913201611日   日本弁護士連合会
 
今回の懲戒は懲戒請求者がいませんから京都弁護士会が会請求です。
業務停止中の法律行為での懲戒処分例
 
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          黒田充治
登録番号         22286
事務所          京都市右京区西院平町37             
             黒田法律事務所
          
2 処分の内容      業務停止4
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2015年4月頃、株式会社A及びA社の代表取締役Bから自己破産申立事件を受任したところ、同年9月13日から2016年1月12日までの間、所属弁護士会から業務停止4月の懲戒処分を受け、2015年9月14日には所属弁護士会から注意書きを提示されて受が任中の事件は直ぐに依頼者との委任契約を解除すること等の業務停止中の弁護士業務規制等について説明を受けたにもかかわらず、上記破産申立事件について委任契約を解除せず、同年10月11日、Bの自宅を訪問して、上記破産事件申立事件についてBの自宅を訪問して、上記破産申立事件についてBに対し予納金の準備を要請し、事件処理が進んでいないことについて体調を崩して入院していたためなどと虚偽の説明を行い、同年12月6日、Bの自宅を訪問して、上記破産申立事件の処理方針及び今後の進行見込みについて説明するなどした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日  2017年5月22日
2017年8月1日 日本弁護士連合会