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アディーレ法律事務所に業務停止2カ月の懲戒処分・東京弁護士会

アディーレ法律事務所に業務停止2カ月の懲戒処分

[東京弁護士会は11日、「アディーレ法律事務所」(本店・東京)がホームページで、実際には着手金を継続して値引きしていたのに期間限定とうたっていたのは景品表示法違反(有利誤認表示)にあたるなどとして、同事務所を業務停止2カ月、元代表社員の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分にした、と発表した。

 同事務所は11日から全国の本支店で法人として一切の業務ができなくなった。同事務所によると、180人以上の弁護士が所属しているという。同事務所は「依頼者の皆さまに多大な迷惑をかけ、深くおわびする。業務停止処分を受けたことは厳粛に受け止める」とのコメントを発表。事実に争いはないが「業務停止処分を受けることは、行為と処分の均衡を欠く」として、日弁連審査請求と効力停止を申し立てる方針。
 弁護士会によると、同事務所は石丸弁護士の指示を受けて2010年10月~15年8月、自社サイトに「約1カ月ごとの期間限定」として、過払い金返還請求の着手金を無料または値引きする▽契約から90日以内に契約解除をした場合、着手金全額を返還する――などとする広告を載せたが、実際にはキャンペーンを継続して行っていた。この問題を巡っては、消費者庁が16年2月に同事務所に措置命令を出している。
 東京弁護士会は平日の午前9時~午後5時に同事務所の依頼者から相談を受ける臨時電話相談窓口(03・6257・1007)を設置した。東京弁護士会の渕上玲子会長は「消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある極めて悪質な行為。長期間にわたって多数回、継続されている組織的な非行と言わざるをえない」との談話を出した。
 
引用朝日
 
弁護士自治を考える会
アデーレ法律事務所のテレビCM等の誇大広告について懲戒請求を全国の弁護士会に出していましたが、まさか法人、代表の所属する東京弁護士会が一番早く処分を出すとは思いませんでした。
支店のある、神奈川、札幌、兵庫の綱紀委員会で懲戒相当の議決をし、先日、愛知県弁護士会綱紀委員会も懲戒相当とし懲戒委員会へ懲戒が付されたところです。
アデーレの所属弁護士にも懲戒相当の議決がなされています。
過去の報道です。
「今だけ無料」処分…アディーレ法律事務所、代表弁護士ら「懲戒審査相当」 東京弁護士会などの綱紀委議決

 

 過払い金返還訴訟を数多く手掛ける弁護士法人大手「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が不適切な宣伝を理由に消費者庁から行政処分を受けた問題で、東京弁護士会など複数の弁護士会の綱紀委員会が、法人としてのアディーレと代表の石丸幸人弁護士(44)、複数の所属弁護士について、「懲戒審査が相当」とする議決をしていたことが2日、関係者への取材で分かった。今後、各弁護士会の懲戒委員会が、懲戒の是非や懲戒内容を検討する。

 

 弁護士懲戒は、(1)懲戒請求者からなされた懲戒請求を各弁護士会の綱紀委が審査(2)綱紀委が「懲戒処分の可能性が高い」と判断した場合、各弁護士会の懲戒委員会に審査を付す(3)懲戒委が懲戒するかどうかや処分の重さを判断する-という流れ。綱紀委から懲戒委に審査が付される割合は5%前後で、そのうち懲戒委の審査で実際に懲戒処分が下るのは6割前後とされる。

 

 アディーレは「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などと期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は計5年近く継続的に実施。消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出した。

 

この措置命令を受け、複数の懲戒請求者が、アディーレ本店や石丸弁護士、全国のアディーレの事業所で勤務する弁護士らを対象とする懲戒を請求していた。

 

 その結果、東京弁護士会が法人としてのアディーレと石丸弁護士を懲戒審査に付すことを決定。また、札幌弁護士会や神奈川県弁護士会もアディーレに所属する5人の弁護士(1人は既に退職)らについて「宣伝手法の違法性を指摘・是正させる弁護士としての職務を怠った」などとして、懲戒審査に付す決定をした。決定はいずれも昨年12月~今年2月になされた。

 

 アディーレは取材に「措置命令は遺憾で、大変申し訳なく思っている。東京弁護士会の懲戒委に当事務所と石丸の(懲戒処分は不適当とする)主張を斟酌(しんしゃく)していただきたい」と回答。一方、所属弁護士らについては「本店が行った宣伝について所属弁護士に責任はない。同様の懲戒請求がなされた30以上の弁護士会の綱紀委は『懲戒しない』との判断をしており、札幌・神奈川弁護士会の懲戒委でも同様の判断がなされると確信している」とした。

 

アディーレは全国に約80の事業所を展開し、所属弁護士は180人を超える。経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」の内定を取り消された新卒者を選考なしで採用すると表明したことでも話題を呼んだ。
 
引用

   産経新聞 4月3日 朝刊
 
 

アディーレ法律事務所に措置命令=着手金めぐり不当表示―消費者庁

時事通信 2月16日(火)15時5分配信

 

 消費者金融への過払い金返還請求などを全国で手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」(石丸幸人代表、東京都豊島区)が、着手金無料のキャンペーンを「1カ月限定」などと広告表示しながら、実際は5年近くにわたり続けていたとして、消費者庁は16日、景品表示法違反(有利誤認)で、同法人に再発防止を求める措置命令を出した。

消費者庁によると、同法人は完済している消費者金融業者への過払い金返還請求について、4万円の着手金を「1カ月限定で無料」などとホームページ上に掲載。実際には2010年10月~15年8月の約4年10カ月にわたり、同様の表示を続けていた。同年9月からは「期間限定」をやめ、恒常的な制度として表示している。
同庁の調査に対し、同法人は「1カ月ごとに(キャンペーン)継続の判断をしていたので、問題とは認識していなかった」と説明したという。

http://@GALLERY/show_image.html?id=35768955&no=0 へ
                   (画像はネットに公開されていましたのでお借りしました)
 
消費者庁ホームページ
 
過去に懲戒処分があります。
アデーレ法律事務所 懲戒処分の要旨
石丸幸人弁護士(東京)懲戒処分の要旨

 

 
 
 

 

 

 
 

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