弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年11月6日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算90件目の懲戒処分
東京弁護士会・小口恭道弁護士の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 小口 恭道
登録番号 12095
事務所 東京都新宿区四谷2
四谷法律会計事務所
3 処分の内容 業務停止10月
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年10月10日
平成29年10月19日 日本弁護士連合会
小口恭道弁護士は4回目の懲戒処分となりました。
3回目の懲戒処分の要旨
今回の懲戒処分に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号あたりまでいまちください。
本来は業務停止以上は会が記者発表することになっていますが、
10月11日にアデーレの件がありましたので各社スルーしたのかもしれません。