日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・東京弁護士会・小林正明弁護士の懲戒処分の要旨
小林弁護士は2回目の懲戒処分となりました。前回は業務停止1年6月でしたが2回目は業務停止1月という処分
【処分理由】
委任契約書締結せず、事件に着手せず、預り金の返還をしなかった。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 小 林 正 明 登録番号 18118 東京弁護士会
事務所 東京都千代田区神田紺屋町29 知新法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者Aに売却した不動産に関し、懲戒請求者から買い戻しの交渉の依頼を受け、委任者を懲戒請求者、受任者を被懲戒者とする上記不動産等の買い戻しの交渉等を受任事項とする2013年3月12日付け委任状及び受任事項が白地で日付欄が空白の同月付け訴訟委任状を受領したものの、委任契約書を作成せず、Aとの交渉を開始せず、法的な手段も採らなかった。
また被懲戒者は懲戒請求者から受領した120万円のうち少なくとも100万円の預り金の返還を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年10月12日 2018年2月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2011年7月号
1回目の懲戒処分
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 小 林 正 明 登録番号 18118 東京弁護士会
事務所 東京都港区芝 弁護士法人武蔵総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年6月
3 処分の理由
(1)被請求者は2007年7月21日懲戒請求者Aから多額の負債を抱え紛争の渦中にあった宗教法人の納骨堂の購入資金として3000万円の預金小切手を預かったところ預かり金の趣旨に反する支出をした。その後被懲戒者はAから預かり資金の返還請求を受けたのに対し確約書を交付する等して返還を約束しながら履行しなかった
(2)被懲戒者は自己が居住する建物の賃料について賃借人の連帯保証をしていたところ賃借人である懲戒請求者株式会社Bから建物明け渡し及び賃料の支払いを求める訴訟を提起された、被懲戒者は上記訴訟において2009年4月17日和解金を支払う能力がなかったにもかかわらず割賦払いにしたり支払い時期を遅らせるなどの誠実な対応をせずに支払い可能なものとB社を過信させて900万円を支払う旨を含む訴訟上の和解をし和解金を支払わなかった
(3)被懲戒者は事務所及び住所を変更したにもかかわらず弁護士会及び日本弁護士連合会に対する変更の届け出を怠った
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士法第29条及び弁護士職務基本規定第34条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月12日 2011年7月1日 日本弁護士連合会