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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年3月2日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201811日より通算18件目の懲戒処分
福岡県弁護士会・真尾亮弁護士の処分公告 

「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
      氏 名      真尾 亮   
      登録番号     18136
      事務所      福岡市博多区中洲3            
               中洲法律事務所  
               
3 処分の内容         業務停止1年
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年2月13日
  平成30年2月15日 日本弁護士連合会

2014年 業務停止1年の処分あり2回目の処分となりました

2月14日に報道がありました

 

停止期間に業務、弁護士を 県弁護士会 /福岡

 業務停止期間中に業務をしたなどとして、県弁護士会は13日、真尾亮弁護士(64)=事務所・博多区=を業務停止1年の懲戒処分としたと発表した。
発表によると、真尾弁護士は2014年3月に遺産相続を適切に処理しなかったなどとして業務停止1年の懲戒処分を受けたが、期間中も依頼者との委任契約を解除せずに業務を続けた。また、13年8月~15年11月の弁護士会費計約124万円を払わなかった.
▽同じ時期に複数の事務所を持った。▽事務職員への監督義務違反
▽預かり金の記録を残していない--なども懲戒理由として挙げた。
 一方、同会の懲戒請求(15年12月)から処分まで2年以上かかったことについて作間功会長は「もっと早く結論を出すべきだったが、事案が多く、ここまでかかった」と釈明した。真尾弁護士は取材に「処分理由は理解できず、承服できない」と話した。
引用 毎日