弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年5月2日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算33件目の懲戒処分
茨木県弁護士会・野武興一弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 茨木県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 野 武 興 一
登録番号 17776
事務所 茨木県土浦市川口1-9-11
野武法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月6日
平成30年4月16日 日本弁護士連合会
2018年4月7日読売新聞 茨城版
平成30年4月16日 日本弁護士連合会
野武弁護士3回目の処分となりました。
報道がありました。
□ 弁護士 業務停止1か月 読売
県弁護士会は6日、同会所属の野武興一弁護士(76)(土浦市)を業務停止1か月の懲戒処分とした。発表によると、野武弁護士は担当した訴訟で和解し、依頼者から相手側に支払う和解金200万円を預かったが、適切に管理せずに150万円しか送金していなかった。
別の訴訟でも和解金を巡って不適切な管理が確認されたという。
2018年4月7日読売新聞 茨城版