弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会/安達浩之弁護士の懲戒処分の要旨
 
2回目の処分で退会とまりました。
二弁で2回目で退会命令はありえないのですが、非弁提携の調査を妨害したということで退会になったと思います。
ここ数年、二弁の悪行が他より目立っております。特に依頼者に対しての酷い非行が目立ちます。安達弁護士は2017年までは銀座でご自身の事務所でしたが、退会処分時には池袋に越しておられます。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         安達浩之
登録番号        39546
事務所         東京都豊島区東池袋3-21-21
            東瀛(とうえい)国際弁護士法人
2 処分の内容     退 会 命 令
3 処分の理由

(1)被懲戒者は2009年6月から2016年3月頃までの間、報酬を得る目的で自己破産申立事件若しくは不当利得返還請求事件又は債務整理に関する法律事務所の取扱いを周旋することを業とする者と疑うに足りる相当な理由のあるAから、上記事件又は上記法律事務所の紹介を受け、又はA、に自己の名義を利用させた。

(2)被懲戒者は、非弁提携の状況を隠す意図で被懲戒者の事務所の事務員らと共謀して所属弁護士会の非弁提携取締委員会の調査を妨害した。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者Bとの受任契約の内容を全く把握しておらず、C株式会社から2014年5月26日付けで被懲戒者の銀行口座に入金された過払金115万7000円について長時間にわたり懲戒請求者Bに対する返金手続を放置した。
(4)被懲戒者は、懲戒請求者Dからの受任事件における弁済代行業務に関し、債権者に対する2015年10月返済分から2016年8月返済分までの11か月分の返済を怠り、その弁済金としての預り金等の返金手続も遅れ同年11月に至って懲戒請求者Dに返金した。
(5)被懲戒者は被懲戒者名義で受任した事件の依頼者のための預り金等清算しなければならない総額を全く把握していなかった、ところE,F,Gから各受任した事件について2016年8月29日から同年9月7日までの間に、Eらに対しH株式会社の管財人から入金されたEらの配当金を上回る金員を各送金等し、その差額分について他の預り金を流用した。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に、上記(3)及び(4)の行為は同規程第45条に、上記(5)の行為は同規程第38条に違反し上記各行為はいずれも弁護士としての品位をうしなうべき非行に該当する
4、処分が効力を生じた日 2018年1月31日2018年5月1日 日本弁護士連合会
1回目の処分
【処分の理由】国選弁護人の怠慢な弁護活動
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         安達浩之
登録番号        39546
事務所         東京都中央区銀座8
            安達法律事務所
2 処分の内容     業 務 停 止 1 月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2013年12月19日にAの道路交通違反被告事件の上告審の国選弁護人に選任されたが、上告趣意書を提出するにあたAの意思を確認しなかった。
(2)被懲戒者は2013年11月12日にBの建造物侵入、非現住建造物等放火及び道路交通法違反被告事件の上告審の国選弁護人に選任されたがBが6件の公訴事実のうち4件の放火事件について無罪を主張しており、またBから上告趣意書の作成に当たっての明確な要望を内容とする書面等の送付を受けていたにもかかわらず上告趣意書を提出するに当たり、Bの意思を確認しなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士務基本規定第46条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年12月19日 2017年4月1日 日本弁護士連合会