弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年6月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算50件目の懲戒処分
札幌弁護士会 長友隆典弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 長 友 隆 典
登録番号 51521
事務所 札幌市西区琴似1条4丁目3-18
長友国際法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月6日
平成30年6月13日 日本弁護士連合会
平成30年6月13日 日本弁護士連合会
懲戒処分の情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください