弁護士の懲戒処分を公開しています

日弁連広報誌・自由と正義」2018年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・新潟県弁護士会・高島章弁護士の懲戒処分の要旨

 高島弁護士4回目の懲戒処分となりました。
1回目
2005年5月(自由と正義) 小野坂高島法律事務所
業務停止1月・日本酒4合を飲酒、身体の中にアルコールを保存する状態で運転し交通検問に会い摘発された。
2回目
懲 戒 処 分 の 公 告
1 所属 新潟  2 氏名 高島 章  22968 3 事務所 新潟市西堀通七番町1551-2   小野坂・高島法律事務所
4 懲戒処分 戒 告
5 要旨
被懲戒者は1999年9月17日頃、他の2名の弁護士と共にAから異議申し出人を被告とする損害賠償請求訴訟を提起する依頼を受けた。
異議申し出人は性同一障害の臨床や転換手術の最先端にある著名な医師でありAは同年春ころ1996年11月ころに異議申し出人の診察を受けた際にセクシュアルハラスメント行為があったとマスコミに伝え週刊誌にその旨の記事が掲載されたことがあった。被懲戒者(弁護士)は2000年1月14日異議申し出人の上記セクシュアルハラスメント行為等による損害賠償請求訴訟を提起した。被懲戒者は同年3月6日報道機関から数件の問い合わせを受け異議申し出人の住所、氏名勤務先を伏せることなく訴状写しを司法記者クラブの幹事社宛てファックスにて送信し同月7日弁護士会館内にて記者会見をして訴状の内容等を説明し、記者の質問に答えた。
上記訴状に記載されたセクシュアルハラスメント行為についてはこれを報道機関に公表すれば広くその事実が知られ異議申立人の社会的評価を傷つけその名誉を毀損して同人に多大の苦痛を与えることになるものであるが、被懲戒者はAの主張が真実と信ずるに相当の理由があったと到底いえない状況において上記の公表をおこなったのであって被懲戒者の行為は異議申し出人の人権に対する配慮を欠いた軽率な行為であり、またAの同意を事前に得ていなかったこと、他の共同代理人とも相談せずにおこなっているなど独断的であること積極的に行っているとも認められることなどから弁護士としての品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記訴状は裁判所により閲覧が許可されB新聞社は閲覧によって記事を作成していることなど被懲戒者の行為よる異議申し出人の損害は限定されること、被懲戒者は上記訴訟をひまわり基金援助事件として受任しており善意については疑いをいれないことなどを考慮し戒告を相当とする。処分の生じた日 2006年1月19日
懲 戒 処 分 の 公 告
3回目 
新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名  高島章  登録番号22968  事務所新潟県中央区東中通一番町
 高島章法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015331日、多数の者が閲覧することが可能なインターネット上のソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士に対し『お前は馬鹿だ』、『あなたが弁護士を辞めろ』、『あなたと顔を合わせた際、第一にやることはあなたを殴ることです』等の攻撃的かつ威圧的で懲戒請求者A弁護士を屈辱する書き込みをした。
(2)被懲戒者は、2015413日、上記ソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士について懲戒事由があることを事実上法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をした形跡もないまま、懲戒請求者A弁護士に対する懲戒請求案として7項目にわたる非行事実の骨子を示した上、相当程度の業務停止処分を科するのが相当である旨の書き込みをした。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第6条に、上記(2)の行為は同規定第70条及び第71条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2016823日 20171月1日   日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定 

(名誉の尊重)第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。(弁護士に対する不利益行為)

第七十一条 弁護士は信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない

懲戒処分の理由は、A弁護士にSNSで屈辱的な書き込みを行ったという内容です。要旨にあるA弁護士とは愛媛の竹内佑馬弁護士、(47606) 2016年秋に亡くなりました。死因は発表されていません。まだ新婚でした。会のものがお墓参りに愛媛に伺いましたが連絡が取れませんでした。竹内弁護士のお子さんも竹内弁護士が亡くなった3日後に死亡されています。彼は元々福島の自由法曹団の有名な弁護士の事務所に勤務していましたが、ある理由から愛媛に帰り自分の事務所を設立しました、純粋でまっすぐな正義感の持ち主で、ベテラン弁護士らの法曹倫理、事件処理には納得いかないものがあったようです。弁護士でありながら、私たちと同じような市民感覚に近いものがありました。弁護士に対する懲戒請求も多く出していました。 弁護士らは、竹内弁護士が弁護士仲間を批判する。青臭い正義感が許せないと【2ちゃんねる】等に竹内弁護士に対する誹謗中傷を書きこみました。弁護士でもないものが弁護士になりすましての書き込みもあり、彼は心を痛めていきました。

 竹内弁護士は、SNSに書き込みをした高島弁護士を名誉毀損で訴えました。そして新潟県弁護士会に懲戒請求を申し立てました。この懲戒処分の要旨には高島弁護士の書き込みしか書かれていませんが実際は互いにバトルをしたのではと思います。高島弁護士からご連絡をいただきましたが、竹内弁護士も相当な攻撃をしていたこと。高島弁護士も「俺も言い過ぎたかも」と述べておられました。懲戒請求者が亡くなっても懲戒審査は続きます。竹内弁護士に対し申し立てられたであろう懲戒請求は対象弁護士死亡につき終了です。竹内弁護士が高島章弁護士を訴えた裁判は原告欠席で終了でした。
 
竹内弁護士が亡くなった後の高島弁護士のツイートです
 高島章(弁護士)@BarlKarth· 7時間
「あらゆる手段」「徹底的に」「断固とし て」「直ちに」「懲戒請求」・・・・時々 聞く言葉だよなぁ。
 高島章(弁護士)@BarlKarth·
好訴妄想(こうそもうそう、英: querulous delusion、独: Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により 自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる 手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張 を繰り返すものをいう。
高島章(弁護士)@BarlKarth·
好訴妄想の弁護士さんを知っている。四国に住んでいた人。死去され たらしい。
懲 戒 処 分 の 公 告 20187月号
4回目
新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名  高島章  登録番号 22968  事務所新潟県中央区東中通一番町    高島章法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者A弁護士との間でツイッター上のアカウントを使用し、ヘイトスピーチを巡り互いに批判し非難する書き込みを応酬していたところ、2015年11月9日午後2時49分から同日午後10時23分までの間、懲戒請求者A弁護士について所属弁護士会の綱紀委員会の議を経て懲戒委員会における審理が開始した旨の懲戒手続い関する具体的情報をツイッター上に書き込んで事実上公表した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第70条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2018年3月30日 20187月1日   日本弁護士連合会
 
要旨の中のA弁護士とは神奈川県弁護士会の神原元弁護士2015年当時、高島弁護士はシバき隊の人間から攻撃を受けたと話題になっていました。神原元弁護士もシバキ隊だそうです。神奈川県弁護士会綱紀委員会で神原元弁護士に対し「懲戒相当」の議決が出たとツイートしたことが虚偽であったということです。
 
高島章弁護士VS神原元弁護士
 
過去に高島弁護士がツイッターで「天皇はチンポコだ!」とツイートしたことが弁護士として品位に欠けると懲戒請求が出されましたが、ツイッターであること、弁護士業務ではないからと棄却されています。
 
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