被告親族から金品 弁護士を懲戒
08月14日
山梨県弁護士会に所属する男性弁護士が、日本弁護士連合会の規定で禁止されている国選弁護人として担当した被告の親族から金品を受け取っていたとして、懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは山梨県弁護士会に所属する60代の男性弁護士です。 県弁護士会によりますと、この男性弁護士は、おととし、殺人の罪で起訴された被告の国選弁護人として弁護を担当しましたが、被告の親族から現金6万円と菓子折を受け取ったということです。
日弁連の規定では、国選弁護人が被告や関係者から報酬などを受け取ることは禁止されています。被告側の懲戒請求を受けて県弁護士会は調査し、事実が確認できたとしてことし4月、この男性弁護士を「戒告」の懲戒処分とし、先月には、3か月間、国選弁護人に推薦しないことを決めました。山梨県弁護士会の甲光俊一会長は「あってはならないことで非常に遺憾に思う」と話しています。
引用 NHK山梨
弁護士自治を考える会
NHKさんありがとうございます。戒告程度ではなかなかNHKのニュースにはならないのですが、できれば処分された日の4月24日にニュースにしていただければもっとよかったのですが・・・
日弁連広報誌「自由と正義」8月号に懲戒処分の要旨が掲載されています。毎月掲載されている懲戒処分の要旨はずべて記事として投稿しておりますが、この件については、まだでございました。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年8月号
懲戒処分の公告
山梨県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏 名 関 二三雄
登録番号 22801
事務所 山梨県甲府市中央1-9-6 青柳ビル
あおぞら法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年5月15日、懲戒請求者の国選弁護人に就任し、同月頃、懲戒請求者の長男Aと面談を実施したが、Aから2回にわたって現金3万円、計6万円を受領した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第49条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年4月24日
2018年8月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(国選弁護における対価受領等)
第四十九条 弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。
こんな恥ずかしい行為をしても戒告しか出さないのが弁護士業界です。
3月間の国選弁護をあっ旋しないということは、4月24日が処分された日ですから既に国選の仕事を受けているということです。
法テラスでも独自の措置がありますが、弁護士会で業務停止以上の処分が出ないと法テラスの処分はありません。業務停止が付けば、1年間から3年間のいわゆる、出入り禁止措置になります。
法テラスの処分措置
国選弁護人の懲戒処分例で一番多いのが、接見に行かない、接見回数をごまかす。遠方から来たと交通費ごまかす。次に容疑者やその家族から現金をもらったり差し入れの現金を自分のフトコロにいれたりする行為です。その次が国選をやめて私選に変えてくれたら安くすると持ちかける行為。ほとんどが戒告です。
国選弁護人の懲戒処分例