弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年8月21日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算62件目の懲戒処分
埼玉弁護士会・板垣範之弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 板 垣 範 之
登録番号 21847
事務所 埼玉県三郷市早稲田2-6-6 板垣法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年8月1日
平成30年8月6日 日本弁護士連合会
平成30年8月6日 日本弁護士連合会
処分理由、非弁提携と事件放置
8月9日に報道がありました
弁護士以外から業務の紹介を受けてはいけないにもかかわらず、弁護士ではない男性を介. … 懲戒処分となったのは、埼玉弁護士会の所属で、三郷市にある「板垣法律事務所」の板垣範之弁護士79歳です。