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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年8月21日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算62件目の懲戒処分

埼玉弁護士会・板垣範之弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    板 垣 範 之
      登録番号   21847

      事務所    埼玉県三郷市早稲田2-6-6                       板垣法律事務所

                     

       
3 処分の内容       業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年8月1日
平成30年8月6日   日本弁護士連合会

処分理由、非弁提携と事件放置

8月9日に報道がありました

 弁護士以外から業務の紹介を受けてはいけないにもかかわらず、弁護士ではない男性を介. … 懲戒処分となったのは、埼玉弁護士会の所属で、三郷市にある「板垣法律事務所」の板垣範之弁護士79歳です。