弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201810月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・辻内誠人弁護士の懲戒処分の要旨
 
辻内誠人弁護士3回目の処分となりました。
処分の理由は1回目2回目と同じ『事件放置』事件放置は多額の金銭でもめなければ何回やっても、ほぼ戒告です。8回くらいは可能です。一般社会では1回目で業界にはいられないのではで?奈良弁護士会はきちんと甘い処分を下しています。他には何もいたしません。この弁護士を選んだ依頼者のあなたです。こうなったのも依頼者の自己責任ですと言いたいようです。
 事件放置の研究

https://jlfmt.com/2014/05/26/29752/

3回目の報道
不適切な対応で弁護士 奈良弁護士会 /奈良
3回目
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          辻 内 誠 人
登録番号         33807
事務所          奈良市橿原市久米町
             橿原法律事務所
2 処分の内容      戒 告  

3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2014年4月25日、懲戒請求者A及びその妻Aの長女についての推定相続人排除の申立てを、また懲戒請求者Aの次女である懲戒請求者Cから元交際相手に対する刑事告訴及び損害賠償請求の依頼をそれぞれ受けたが、いずれも委任契約を作成しなかった。

(2)被懲戒者は懲戒請求者Cから上記(1)の依頼を受けた後、2014年5月21日に相手方に通知書を発送し、その後懲戒請求者Cらと繰り返し面談し、事件処理についての説明や協議を行ったが、懲戒請求者Cらからの連絡に対してすぐに返答をせず、相手方代理人から回答書や和解案の提示を受けたが速やかに事件の報告や資料の提示をしなかった。
(3)被懲戒者は上記(1)の申立てをし、2015年4月21日に行われた第3回審尋に懲戒請求者A及びBと共に出席をしたが、それ以降、同人らに連絡をせず、懲戒請求者Aから連絡しても、留守番電話になってつながらなず、FAX文書を送付しても返事がなく、そのため、懲戒請求者A及びBは自らの裁判所に赴き。上記申立てに対する審判書の写しを取得して、被懲戒者から法的な助言を受けないまま、裁判所職員から即時抗告の手続についての説明を受けて、これを行わざるを得なかった。
(4)被懲戒者の上記(1)行為は弁護士職務基本規程第30条に上記(2)(3)の行為は同規程第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日  2018年6月13日
2018年10月1日 日本弁護士連合会
2回目の報道
着手金受け取りながら依頼人に不適切な対応 経過報告、法的助言怠る 弁護士(奈良)に2度目の懲戒処分
着手金を受け取りながら依頼人への適切な説明を怠ったなどとして、奈良弁護士会は14日、同会に所属する辻内誠人(まさと)弁護士(46)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は6日付。
 弁護士会によると、辻内弁護士は平成25年2月頃、遺産分割事件に関する手続き代理の依頼を受け、着手金20万円を受け取った。だが、依頼人への経過報告や審判後の不服申し立て方法についての説明、法的助言などを怠り、委任契約書も作成していなかった。

 辻内弁護士は3月にも、依頼を放置したなどとして戒告の懲戒処分を受けている。同会の緒方賢史会長は「誠に遺憾であり、弁護士職務基本規定と弁護士倫理の順守を一層徹底したい」とコメントした。

引用サンケイ

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年4月号
2回目
1処分を受けた弁護士氏名 辻内誠人登録番号 33807
事務所 奈良市橿原市久米町 橿原法律事務所
2 処分の内容      戒 告  

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年2月頃、懲戒請求者から審判手続移行後の遺産分割申立事件を受任したが、委任契約書を作成しなかった。被懲戒者は、上記事件を受任するにあたり、事件の方針や見通し等について懲戒請求者と十分な協議をした形跡がなく、上記事件係属中も経過報告や協議をしなかった。
被懲戒者は、同年9月9日に上記事件の審判が出た後、審判書を懲戒請求者に送付しただけで、上記審判の結果や不服申立方法についての説明をせず、懲戒請求者の意向の確認もしなかった。
また、被懲戒者は上記審判が確定した後も、懲戒請求者に対し、上記審判の結果に関し、懲戒請求者の今後の判断に必要となる法的助言を付した説明をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条、第36条及び第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日  2017年12月6日
2018年4月1日 日本弁護士連合会

1回目の報道
奈良弁護士会、依頼放置の弁護士を戒告処分
着手金を受け取りながら依頼を放置したなどとして奈良弁護士会は27日、同会に所属する辻内誠人弁護士(46)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は23日付。

 弁護士会によると、辻内弁護士は平成23年7月に傷害事件に関する損害賠償請求の依頼を受け、着手金70万円を受け取ったが、依頼人に促されるまで4年間放置。25年には、別の依頼人から認知症の母親の成年後見申し立ての依頼を受けたが、約3年間放置した。いずれも、作成するべき委任契約書を作成していなかったという。

引用 サンケイ

 

懲 戒 処 分 の 公 告 20177月号

 1回目

1処分を受けた弁護士氏 名 辻内誠人 登録番号   33807
事務所奈良市橿原市久米町  橿原法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2011710日頃にAから依頼を受けてAが被害を受けた暴行傷害に関する損害賠償請求事件を受任したが委任契約書を作成しなかった。被懲戒者は20121129日、相手方代理人弁護士Bから上記事件についてAが主張する暴行態様を否定する回答が届いていたにもかかわらず、弁護士Bと特段の交渉を行わずAとも十分な協議をせず、また201410月頃、Aから上記事件の損害賠償請求権の消滅時効期間が経過する前に訴えの提起をするよう求められ、訴えを提起することを約束したにもかかわららず、Aの症状固定日である20124133年以上が経過した20151130日まで訴えを提起しなかった。
(2)被懲戒者は20136月頃、CからCの母親に関する成年後見申立事件を受任したが委任契約書を作成しなかった。被懲戒者は上記事件についてCと協議をせず、申し立てをしないでいる理由も説明しないまま、漫然と事件処理を放置した。
(3)被懲戒者は20136月頃、Cから離婚事件を受任したが、委任契約書を作成しなかった。被懲戒者はCとの間において離婚調停の申立てをすることを約束したにもかかわらず、Cと協議をせず、申し立てをしないでいる理由も説明しないまま、漫然と事件処理を放置した。
(4)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規程第30条、第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力を生じた年月日 2017324日 201771日 日本弁護士連合会