業務停止中の賃金 アディーレに支払い命令 東京地裁判決 

2019/1/24 

弁護士法人「アディーレ法律事務所」で勤務していた弁護士が、同法人が業務停止処分を受けたことで自宅待機していた期間の未払い賃金約54万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が24日までに、東京地裁であった。西村康一郎裁判長は請求を棄却した一審・東京簡裁判決を変更し、同法人の過失を認めて約54万円の支払いを命じた。判決は23日付。判決によると、同法人は事実と異なる広告を繰り返したとして、2017年10月に東京弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた。同法人は処分により業務がなくなったとして、原告の弁護士に約1カ月間の自宅待機命令を出した。弁護士はその間の休業手当相当額のみ支払いを受けたが、働けなくなった原因は同法人にあるとして、未払い賃金の一部の支払いを求めていた。西村裁判長は判決で、同法人は広告の違法性を認識し、重い懲戒処分を受ける恐れがあることを予見可能だったと指摘。あえて広告掲載行為に及んだことで弁護士が働けなくなる事態を招いたとして、同法人の過失を認めた。同法人は「控訴審の判断内容は現時点で確認できていないが、上告受理申し立てを行う予定だ」とコメントした。
弁護士自治を考える会
請求金額満額が認められる裁判も珍しいですね。
アディーレの弁護士は、固定給月額54万円 年間648万円の収入ということでしょうか、あとは歩合かな。
 
裁判長は重い懲戒処分を受ける恐れがあることを予見可能だったと指摘。」さあ、どうでしょうか???
過去に同じような懲戒事例はありません。
アデイーレ側は出ても「戒告」程度だろうと思っていたのでしょう。
いつもは甘い処分の弁護士会が、まさかの業務停止2月だったのでは。
業務停止2月になれば受任事件は辞任しなければなりません。この処分のおかげで潤った弁護士もいたことでしょう。
 
自由と正義 2018年1月号
弁護士法人アディーレ法律事務所 懲戒処分の要旨