弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分の要旨を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」20191月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨/愛知県弁護士会 塚平信彦弁護士の懲戒処分の公告

ベテランの塚平信彦弁護士3回目の懲戒処分となりました。
1回目は委任契約をせず、事件放置
2回目は依頼者ともめて紛議調停を出され合意した解決金の支払いを約束の期日までにしなかった。
3回目でやっと業務停止3月です。しかも今回の処分理由の時期が2013年及び2014年です。今頃処分を出すこと事がおかしな処分です。ベテラン弁護士には厳しい処分を出さない、しかし懲戒請求が出ている。高齢弁護士にぼちぼち引退されたらいかがでしょうかとも言えない。9つの処分理由がありますが一般社会なら職にとどまることはないでしょう、
懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名 塚平信彦
登録番号         10413
事務所          名古屋市東区主税町2―3
             塚平法律事務所
2 処分の内容      業務停止3月
 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2011年8月頃、懲戒請求者Aから懲戒請求者AとBとの間における交通事故に関する請求を受任し、Cから着手金を受領したが、委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は上記交通事故について、2012年7月6日、B及びBが加入する保険会社との間において示談を成立させ、事前に懲戒請求者A及びCに対し示談内容を説明しなかった、事後にもCに示談金の額を説明しなかった上事後にもCに示談金の額を説明しただけ示談の内容を説明せず、承諾書の写しも渡さなかった
(3)被懲戒者は2012年8月頃、懲戒請求者Aに対し上記交通事故について相手方車両名義会社Dに対する請求が可能であるとして訴訟提起を提案し懲戒請求者AからD社に対する訴訟を受任したが、委任契約書を作成しなかった。
(4)被懲戒者は上記(3)の受任に当たりD社が所有権留保特約付き売主であるため自動車賠償保障法第3条の運行共用者に該当しないことについて調査を怠った。
(5)被懲戒者は、上記(3)の受任後、着手金等を受領したが正当な理由なく、半年間事件に着手ぜず放置した。
(6)被懲戒者上記(5)の着手金等を返金し、その後懲戒請求者Aに対し上記交通事故についてD社に対する訴訟提起を提案し、2013年11月5日懲戒請求者Aから訴訟提起を受任したが受任に当たりD社が所有権留保特約付売主であるため自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者に該当しないことについて調査を怠った。
(7)被懲戒者はD社を被告として訴訟を提起し、その後2014年5月1日に取下げしたが取下げに当たり懲戒請求者Aと協議せず懲戒請求者Aに対し訴えの取下げの方針及び理由について報告せず懲戒請求者Aと協議せず懲戒請求者Aと協議せず懲戒請求者Aと協議せず懲戒請求者Aの同意なしに訴えを取り下げまた報告もしなかった。
(8)被懲戒者は上記交通事故についてBとの間において示談を成立させており承諾書の清算条項により勝訴の見込みがないことを知っていたにもかかわらず、懲戒請求者Aにそのことを告げず2014年5月頃Bに対する訴訟提起を勧誘し実費として10万円を請求した。
(9)被懲戒者は2013年6月4日から2014年6月4日までの間、元依頼者である懲戒請求者Eから4回にわたり合計140万を借り入れたが懲戒請求者Eからの度重なる督促にもかかわらず2018年6月15日に完済するまで全く返済しなかった。
(10)被懲戒者の上記(1)の行為及び上記(3)の行為は弁護士食味基本規程第30条に上記(2)の行為は同規程第36条に、上記(4)の行為及び上記(6)の行為は同規程第37条に上記(5)の行為は同規程第35条に上記(7)の行為は同規程第36条及び第44条に上記(9)の行為は同規程第6条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年9月19日  2019年1月1日