弁護士懲戒処分情報2019年2月27日付官報・2019年通算20件目
山梨県弁護士会・小笠原忠彦弁護士の懲戒処分の公告
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 山梨県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 小 笠 原 忠 彦
登録番号 20832
事 務 所 山梨県甲府市丸の内3-20
甲斐の杜法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成31年2月5日
5 平成31年2月12日 日本弁護士連合会
情報によると、依頼者の合意なき和解と法テラスへの不正申請が処分理由のようです。山梨日日新聞の報道(2月28日付)報道がありました。
小笠原弁護士は昨年以下の報道がありました。
2018年11月6日
尋問で名誉毀損判決に「不服」県内弁護士が上告
山梨日日新聞
民事訴訟の証人尋問で名誉を傷つける質問をされたとして、甲府市の女性が県弁護士会に所属する小笠原忠彦弁護士(65)を相手取り、損害賠償を求めた訴訟で、小笠原弁護士は5日までに、賠償を命じた二審東京高裁判決を不服として、 上告した。
引用 山梨日日新聞
当初の報道
「横領したのか」弁護士の証人尋問「名誉毀損」
10/19(金) 民事訴訟の証人尋問で名誉を傷つけられたとして、甲府市の女性が、山梨県弁護士会所属の小笠原忠彦弁護士(65)に300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(中西茂裁判長)は18日、請求を棄却した1審・甲府地裁判決を変更し、100万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2016年、同地裁で開かれた労働裁判に被告の会社側証人として出廷。原告側代理人の小笠原弁護士は女性に「前の仕事で3000万円横領し、辞めたのではないか」などと質問した。 女性は「犯罪者であるかのような質問をされ、名誉を毀損(きそん)された」として提訴。1審は「質問に違法性があるとはいえない」と判断したが、高裁判決は「横領の証拠はなく、質問の必要性も疑問だ」として、正当な訴訟活動と認めなかった。 小笠原弁護士は取材に「尋問が自由にできなくなるような判決だ。上告を検討する」と話した。
引用 読売
小笠原忠彦弁護士 自由法曹団 登録番号 20832
甲斐の杜法律事務所 甲府市丸の内3-20