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弁護士懲戒処分情報2019年3月7日付官報・2019年通算22件目
東京弁護士会・高林良男弁護士の懲戒処分の公告
 
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会    東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           高 林 良 男
  登録番号          26018
  事 務 所         東京都港区虎ノ門1-5-8
                オフイス虎ノ門1ビル5階     
                高林綜合法律事務所
3 処分の内容         戒 告
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年2月18日
5  平成31年2月21日     日本弁護士連合会
 
懲戒処分に関しての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください