業務停止中処分中の弁護士「法的手続き辞さない」
第一東京弁護士会は6日、同会所属の横内淑郎(よしろう)弁護士(72)を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5日付。
発表によると、横内弁護士は2016年7月、同会への会費を滞納したとして業務停止2か月の懲戒処分を受けた。しかし、翌8月、受任した事案の相手方に「適切な対応をしない場合は法的手続きに踏み切ることも辞さない」などと記した書面をファクスで送信し、業務停止期間中に弁護士業務を行った。 横内弁護士は取材に「依頼者の伝言を伝えただけで弁護士業務はしていない。不適切な処分だ」と話した。
 
引用 よみうり
 
弁護士自治を考える会
弁護士が処分を受けて処分は不当だと法的手続きは日弁連への「審査請求」ができます。
それが棄却されたら行政不服審査法に基づいて裁判となりますが、審査請求で処分が取り消しになっても既に業務停止3月は過ぎてしまいます。メンツの問題でしょうか
 
横内淑郎弁護士は今回の処分で7回目となりました。
 
 

 

弁護士氏名: 横内淑郎
16690
第一東京
横内淑朗法律事務所
業務停止3月
2000年9月
多重債務債務処理で斡旋屋から紹介を受け事務員に処理させる

 

弁護士氏名: 横内淑郎
16690
第一東京
横内法律事務所
業務停止4月
2009年9月
保釈金から自分の報酬を引いて返す
詳細リンク:https://jlfmt.com/2009/09/28/28293/

 

弁護士氏名: 横内淑郎
16690
第一東京
横内法律事務所
戒告
2009年9月
裁判するのに印紙貼付忘れ棄却、依頼者に虚偽報告
詳細リンク:https://jlfmt.com/2009/09/24/28292/

 

弁護士氏名: 横内淑郎
16690
第一東京
横内法律事務所
戒告
2010年9月
債務事件放置 4回目
詳細リンク:https://jlfmt.com/2010/09/18/28543/

 

弁護士氏名: 横内淑郎
16690
第一東京
横内法律事務所
業務停止4月
2012年9月
事務員に法律行為や会計処理をせていた
詳細リンク:

 

2016年 懲戒処分の要旨
 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名       横 内 淑 郎
登録番号     16690
事務所 東京都港区虎ノ門1    横内法律事務所  
2 処分の内容          業務停止2月
3 処分の理由被懲戒者は2012年7月分から2016年3月分までの45か月のうち42か月分の所属弁護士会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計160万円について2016年4月28日に支払うまで滞納した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する4 処分の効力を生じた年月日 2016年7月25
2016年11年1日   日本弁護士連合会
 
160万円÷42=3万8095円 一弁の弁護士の月額会費
 
なお、横内淑郎弁護士は2012年にも業務停止4月を受けて,事実無根の冤罪だと仰ってました、
 

 

横内法律事務所
ブログ・弁護士のひとりごとより
当職は、平成24年6月26日付をもって第一東京弁護士会から業務停止4か月という処分を受けました。 全くの事実無根であり「冤罪」ですので、徹底的に争う所存であり、すでに日本弁護士連合会に審査請求を申し立てました。 しかし、業務停止期間中(6月26日から10月25日まで)は業務が一切できません。 ご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございません。
 平成24年10月26日には現役に復帰しますのでよろしくお願いします。 今回の処分に至った経緯と当職の反論や懲戒手続の問題点などについての詳細は別掲の書面(依頼者に対するお詫びの書面)記載のとおりですので、ご高覧賜りたくお願い申し上げます。
弁護士アワード個人ランキング 懲戒数は全体4位につけていますが現役ランキングは単独2位になります。