弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2019年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告。愛知県弁護士会・片桐勇碩弁護士の懲戒処分の要旨
当会にも職務上請求用紙を不正利用され戸籍や住民票を取得されたという苦情が多く寄せられています。(職務上請求用紙は依頼人がいないと利用できません)
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 職務上請求不正利用 懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
              記
1 処分を受けた弁護士氏名 片桐勇碩 登録番号  15079
事務所 名古屋市中区丸の内3-21-23 坪内・松下法律事務所          
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年2月26日頃、依頼者夫婦から、隣地に居住する懲戒請求者及びその夫との間のトラブル並びに差出人が不明の脅迫めいた内容の手紙が2通送られてきて、そのうち1通を懲戒請求者の母らしき人物にひったくられて破られる等のトラブルがあったとの説明を受け、これらのトラブルについての対応を受任し、懲戒請求者の自宅には居住していない懲戒請求者の母らしき人物を特定すること及び差出人不明の2通の手紙の差出人を調査して特定することを目的として、同月27日頃から同年3月27日にかけて、順次懲戒請求者の夫の住民票、戸籍全部事項証明書、懲戒請求者の父の戸籍全部事項証明書、懲戒請求者の母の住民票をそれぞれ職務上請求により取得し、同日頃から同年4月2日頃までのいずれかの日に、懲戒請求者の夫の住民票及び戸籍全部事項証明書並びに懲戒請求者の父の戸籍全部事項証明書をそれぞれコピーした上で、上記目的とは無関係又は関連性の極めて薄い情報を含めてマスキング等を一切することなく、依頼者に交付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日  2018年11月2日
2019年 3月1日   日本弁護士連合会