弁護士懲戒処分情報2019年4月26日付官報・2019年通算37件目
福岡県弁護士会・田畠光一弁護士の懲戒処分の公告
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 田 畠 光 一
登録番号 33297
事 務 所 福岡市中央区荒戸1-12-14
ひかり法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日 平成31年4月5日
5 平成31年4月9日 日本弁護士連合会
報道がありました。4月5日付
依頼金受け取り職務を放置した弁護士を処分
福岡市の男性弁護士が仕事の依頼を受け、委託金を受け取っていたにもかかわらず放置して、職務を適正に行わなかったとして福岡県弁護士会はこの弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。
処分を受けたのは福岡市中央区の田畠光一弁護士(43)です。県弁護士会によりますと田畠弁護士は2017年3月、民事裁判で損害賠償請求の依頼を受け、約48万円の委託金を受け取っていました。しかし、田畠弁護士はその後、別の懲戒理由で業務停止1年6ヶ月の処分を受け、仕事を行えなくなりました。田畠弁護士はこのことを依頼者側に伝えず適切な対応を怠ったとして県弁護士会は5日付けで田畠弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。田畠弁護士は2016年にも事件処理の仕事を放置したとして戒告の処分を受けています。
引用九州朝日放送
田畠光一弁護士は弁護士法人北斗で2回処分を受け3回目の処分となりました。
2016年8月 戒告
2018年1月 業務停止1年6月
2019年4月 業務停止4月
業務停止 2019年 04月 05日 ~ 2019年 08月 04日
弁護士 業務停止1年6か月
福岡市の弁護士はが、破産申し立ての依頼者から預かった預かり金を報酬と区別せず、ずさんに管理していたなどとして、福岡県弁護士会は業務停止1年6か月の懲戒処分にしました。これに対し弁護士は「不正には当たらない」と主張しています。
懲戒処分を受けたのは、福岡市博多区にある弁護士法人「北斗」の田畠光一弁護士(42)です。福岡県弁護士会によりますと田畠弁護士は、破産申し立ての依頼者から預かった預かり金を報酬と区別せず、ずさんに管理し、事務所経費や個人的な使用にあてていたほか、破産申し立ての手続きをすぐにしなかったということです。
おととし4月、依頼者から「処理が進まない」という苦情が寄せられ、弁護士会が調査していました。
福岡県弁護士会は、報酬と預り金の区別をあいまいにして事務所経費などにあてていたことは、日本弁護士連合会の規定などに照らして不当な行為だなどとして、田畠弁護士と法人を業務停止1年6か月の懲戒処分にしました。
田畠弁護士は記者会見し「最初から破産申し立ての依頼ではなかった。預り金ではなく報酬として受け取っていたお金で不正には当たらない。弁護士会の事実認定の方法があいまいで証拠が出されておらず、今後、裁判で証明したい」と述べました。
懲戒処分を受けたのは、福岡市博多区にある弁護士法人「北斗」の田畠光一弁護士(42)です。福岡県弁護士会によりますと田畠弁護士は、破産申し立ての依頼者から預かった預かり金を報酬と区別せず、ずさんに管理し、事務所経費や個人的な使用にあてていたほか、破産申し立ての手続きをすぐにしなかったということです。
おととし4月、依頼者から「処理が進まない」という苦情が寄せられ、弁護士会が調査していました。
福岡県弁護士会は、報酬と預り金の区別をあいまいにして事務所経費などにあてていたことは、日本弁護士連合会の規定などに照らして不当な行為だなどとして、田畠弁護士と法人を業務停止1年6か月の懲戒処分にしました。
田畠弁護士は記者会見し「最初から破産申し立ての依頼ではなかった。預り金ではなく報酬として受け取っていたお金で不正には当たらない。弁護士会の事実認定の方法があいまいで証拠が出されておらず、今後、裁判で証明したい」と述べました。
以上 NHK福岡
本日の処分をもちまして官報公告は平成最後となりました。