弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・太田真也弁護士の懲戒処分の要旨
(処分の理由)
業務停止中の法律行為・弁護士業務
(業務停止中の業務を行い懲戒処分を受けた例)
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 太 田 真 也
登録番号 37657
事務所 東京都千代田区岩本町3
神田のカメさん法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月 →2月に変更(2年1月29日)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受け2014年8月10日に上記処分の効力が生じたにもかかわらず、その事実について訴訟を受任していた依頼者にも上記訴訟が係属している裁判所にも通知せず、かつ業務停止期間中の職務行為を隠蔽するため、故意に実際の作成日と異なる作成日付を記載した訴状訂正申立書2通を業務停止期間中に作成し、それぞれ裁判所に提出した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2018年12月21日
2019年4月1日 日本弁護士連合会