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弁護士懲戒処分情報2019年5月29付官報・2019年通算44件目
埼玉弁護士会・加藤善大弁護士の懲戒処分の公告
 
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                      令和第1号となりました。
処分日が令和元年5月9日です。長い連休明け1発目の処分でした。きっと埼玉弁護士会は令和第1号を狙っていたのかもしれません。
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名            加 藤 善 大
  登録番号          45584
  事 務 所         埼玉県所沢市東所沢和田1-1-18
                栄ビル2階C
                東所沢法律事務所 
               
3 処分の内容         業 務 停 止 2 月
4 処分が効力を生じた年月日  令和元年5月9日
5  令和元年5月15日     日本弁護士連合会
 
報道がありました。5月16日

埼玉弁護士会 所属弁護士を業務停止2か月

埼玉弁護士会は養育費の請求など、4つの案件を放置したなどとして、所属弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしました。懲戒処分になったのは、埼玉弁護士会所属の加藤善大弁護士(44)です。埼玉弁護士会によりますと、加藤弁護士は、2015年12月に、依頼者から元夫に対する子どもの養育費請求を日本司法支援センターの代理援助制度を利用することを前提に引き受けました。しかし、センターに手続きしなかったうえ、依頼者からの電話にも対応せず、依頼者の養育費請求の権利行使をおよそ1年間阻害するなど、あわせて4件を放置していました。
加藤弁護士は、「心身ともに疲れていた」などと話しているということです。
事件放置で金銭も絡んで悪質だと珍しく1回目の懲戒処分で業務停止2月が付きました。
ネットの情報ですが「加藤善大弁護士を許さない市民の会」が結成されたとのことです。