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弁護士懲戒処分情報2019年6月4付官報・2019年通算48件目
大阪弁護士会・井門忠士弁護士の懲戒処分の公告
 
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  

 

懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名    井 門 忠 士
登録番号          14119
事 務 所         大阪市北区天満3-3-7
リーガル天満橋1202
井門忠士法律事務所               
3 処分の内容  業 務 停 止 1 月
4 処分が効力を生じた年月日  令和元年5月14日
5  令和元年5月21日 日本弁護士連合会
 
井門弁護士は4回目の処分となりました
5月14日報道がありました
 
依頼者に十分な説明怠る 弁護士を懲戒処分(大阪)
 依頼を受けた事件の見通しについて十分な説明を怠ったなどとして、大阪弁護士会は14日、同会所属の井門忠士(いもん・ただし)弁護士(75)を業務停止1カ月の懲戒処分としたと発表した。 同会によると、井門弁護士は平成28年6月ごろ、親族間の遺産分割について相談を受け、その後、着手金などとして計420万円を受け取り事件を受任。その際、依頼者に事件の見通しや手続きなどについて、十分な説明をしなかったという。
 井門弁護士は30年1月、担当した別の事件をめぐり業務停止3カ月の懲戒処分を受けた。これを知った依頼者から着手金の精算を求められたが、返金に応じたのは一部にとどまっているという。