依頼人の預かり金を着服 元弁護士を懲戒処分

 

依頼人の預かり金を着服したなどとして、神奈川県弁護士会は80歳の元弁護士を「退会命令」の懲戒処分にしました。 伊藤信吾会長:「本件、各行為を行ったことは弁護士会及び弁護士に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、極めて遺憾であります」
 神奈川県弁護士会によりますと、猪俣貞夫元弁護士はおととし、80代の女性から親族の成年後見制度の手続きを依頼され、預かっていた医療費など現金270万円を着服するなどしたということです。弁護士会は16日、猪俣元弁護士を「退会命令」の懲戒処分にしたことを発表しました。猪俣元弁護士は、女性から預かった金を事務所の運転資金などに流用していて、弁護士会の調査に対して「事務所経費が経済状況を圧迫していた」と話しているということです。

引用tv朝日

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000159640.html

 

弁護士自治を考える会

報道では、元弁護士となっていますが、処分されたから元になったのです。着服行為は現役のときです。元弁護士に懲戒処分できません。カナ弁は弁護士辞めさせたから弁護士会に責任はない、問い合わせがあっても知らないという逃げを打ちたいからしょう。なぜなら猪俣弁護士は2回目だからです。弁護士の懲戒処分で270万円程度の着服で退会命令は絶対に出ません。2013年の1回目のことはスルーですか?

猪俣貞夫弁護士 登録番号 14172 横浜公園前法律事務所

2013年に依頼人の預り金4600万円を流用して業務停止1年4月の処分を受けています。この時に退会命令か除名処分を下しておけば、今回の被害者は出なかったのです、神奈川弁護士会にも大きな責任があるといえます。

 

(過去の記事)

遺産4600万円余り着服、弁護士業務停止

横浜弁護士会は9日、管理を依頼された遺産のうち4600万円余りを着服したとして、同会所属の猪俣貞夫弁護士(75)を業務停止1年4カ月の懲戒処分にした。猪俣弁護士は処分が重すぎるとして業務停止期間の短縮を求め、日弁連に審査請求する方針。

 弁護士会によると、昨年1月に死亡した女性の遺言執行者として、預貯金など約6500万円を解約。預かり金として自身の名義の口座に振り込み、同3~8月、20回以上にわたって計4600万円余りを引き出して生活費や事務所経費に流用した、としている。
 弁護士会は昨年12月、業務上横領容疑で告発。横浜地検は今年8月、全額弁済し余罪が認められないとして起訴猶予処分とした。猪俣弁護士は取材に対し「顧問を務める会社の民事再生手続きの報酬が支払われず、事務所経営が厳しかった」と事実関係を認めた一方で「示談が成立し、処分は重すぎる」と話した。(産経)

 

猪俣貞夫会員に対する当会綱紀委員会調査請求にあたっての談話 2013年11月
  平成25年11月18日,当会は,猪俣貞夫会員について,当会綱紀委員会に対して,弁護士法58条2項に基づき事案の調査を請求いたしました。 同会員は,ある被相続人の遺言執行者に選任され,遺言の執行として,被相続人の遺産である預貯金等を解約し,換価金を受遺者らに対して送金をしなければいけませんでした。同会員は,平成25年3月から同年9月までに被相続人の遺産である預貯金等合計6538万円余りを解約しましたが,この換価金を事務所の運転資金等に流用したため,受遺者らに送金して返還をしなければならない金員が少なくとも2400万円は存し,その送金が未だなされておりません。 同会員の上記行為は,業務上横領にあたり,弁護士法56条1項の懲戒事由に該当するものと思われ,頭書の結論に至りました。
 同会員の上記行為が,懲戒に相当するか否かは,今後の当会綱紀委員会乃至懲戒委員会の判断を待つことになります。しかし,同会員が,上記換価金を事務所の運転資金等へ流用したことが明白であり,同行為が重大で,かつ,上記受遺者ら以外の者の預り金をも流用している可能性が高く,被害が拡大するおそれが明白であり,緊急の必要性があったため,弁護士及び当会に対する国民の信頼を確保し,かつ,被害の拡大を防止するために,同会員について,懲戒手続に付したことを公表した次第です。 当会会員から上記のような不祥事が発生してしまったことは誠に遺憾であるとともに,今後,不祥事の事前抑制・被害拡大の防止に,より一層努力する所存です。
2013年(平成25年)1118日 横浜弁護士会 会長 仁平 信哉

   

懲 戒 処 分 の 公 告
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          猪俣貞夫
登録番号         14172
事務所          横浜市中央区日本大通55
横浜公園前法律事務所
2 処分の内容      業務停止14 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は亡Aの遺言執行者に就任し、2013321日から同年924日までの間に遺産である預貯金等の金融資産を順次換金して合計65385726円を被懲戒者の預り金口座に入金する方法により預かった。被懲戒者は同年321日から同年823日までの間に上記預り金のうち合計46922683円を事務所経費、生活費等に流用した。被懲戒者の上記行為は弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者と受遺者らとの間で示談が成立し上記預り金のうち、被懲戒者が支払うべき金員を完済していること等を考慮し業務停止14月を選択する
4 処分が効力を生じた年月日 2014129
201531日  日本弁護士連合会
横領金額が多額にならないと除名処分にはなりません。本来1円でもダメだと思いますが
          横領・着服 処分の一覧表
所属 番号 横領金額 処 分 自由と正義
東 京 25567 7000万円 除 名 17年10月
大 阪 22511 570万円 業務停止1年 17年5月
大阪 18509 約5億円 除 名 16年11月
大阪 23727 約2800万円 除 名 16年8月
東京 15879 約400万円 業務停止1年 08年10月
東京 15924 約3000万円 退会命令 04年12月
第一 20572 約5858万円 除 名 04年4月
神奈川 14637 810万円 除 名 06年4月
東京 9749 200万円 退会命令 04年10月
東京 12081 2億6000万円 除 名 03年4月
愛知 13526 5153万円 除 名 03年7月
札幌 7451 1209万円 除 名 00年12月
広島 11802 50万円 業務停止2月 02年5月
大阪 15924 約3000万円 退会命令 04年12月
東京 18927 約5000万円 業務停止10月 09年4月
和歌山 15178 約250万円 業務停止5月 11年2月
広島 18899 約1億円 除 名 12年2月
香川 9218 約420万円 業務停止2年 12年2月
岩手 17929 約6000万円 除 名 13年6月
兵庫 15704 約3000万円 除 名 13年9月
静岡 26034 1460万円 業務停止1年6月 13年11月
長野 14702 1174万円 除 名 14年5月
神奈川 20613 1億5000万円 除 名 15年1月
広島 33521 1169万円 除 名 15年3月
大阪 27935 約4000万円 除 名 15年6月
奈良 15201 4200万円 除 名 02年8月
大阪 13025 2300万円 業務停止1年 14年5月
福岡 33297 1661万円 業務停止1年6月 18年1月