東京弁護士会会報リブラ 2019年8月号に公表された弁護士の懲戒処分
東京弁護士会・会報【リブラ】 http://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会員が業務停止以上の懲戒処分を下された時に会報に公表されます。
4か月後、日弁連広報誌「自由と正義」に処分の要旨が公告として掲載されます。
中津晴弘弁護士の懲戒処分の公表
処分理由・職務上請求不正使用
超ベテランの弁護士さん。
他の弁護士会であれば戒告程度ですが、東弁はなんと業務停止1月の処分を出しました。
依頼を受けていれば、まだしも依頼を受けていない事案での職務上請求不正
刑事事件の職務上請求不正使用、こちらがからめば処分は厳しくなります。
合せ1本で業務停止が付きました。
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被懲戒者 中津晴弘(登録番号7288)
登録上の事務所
東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル4階
隼あすか法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2019年7月18日
1 被懲戒者は、Aから懲戒請求者との間の近隣紛争に関する話は聞いていたものの、Aから何らの事件の依頼も受けていないにもかかわらず、共有地をめぐる訴えを提起するに当たり、親族法上の身分関係を確認する必要がある等として2015年1月26日から同年2月19日にかけて職務上請求を行い、懲戒請求者や前記近隣紛争との関連性が認められない懲戒請求者の親族らの戸籍謄本や住民票の写し等の交付を受けた。
2 被懲戒者は、懲戒請求者を告訴人、Aを被疑者とする器物損壊被疑事件につきAから委任を受けて弁護人になったが、同事件の弁護人としての業務を遂行するために必要がないにもかかわらず、2016年3月15日、職務上請求を行い懲戒請求者や同事件との関連性が認められない懲戒請求者の親族らの戸籍謄本や除籍謄本の交付を受けた。
3 これら被懲戒者の行為は、弁護士が行う職務上請求に関する戸籍法及び住民基本台帳法の規定に違反し、懲戒請求者らのプライバシーを侵害するものであるとともに、弁護士が行う職務上請求に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであって、いずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たる。
2019年7月19日
東京弁護士会会長 篠塚 力
職務上請求の懲戒処分例
https://jlfmt.com/2016/08/11/30870/