弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・中津晴弘弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・職務上請求書の不正利用
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 中津晴弘
登録番号 7277
事務所 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル4階
隼あすか法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、A及びその妻Bから、私道に関する相談を受けていたが、何らの事件又は事務の委任を受けていない段階で2015年1月26日から同年2月19日までの間、Aら夫妻の相手方である懲戒請求者Cらの住民票の写しや戸籍謄本だけでなくAら夫妻利益の実現という観点からみて必要性を欠き、過度に広範となるにもかかわらず、懲戒請求者Cと既に離婚し、別居している懲戒請求者Dの戸籍謄本、原戸籍謄本、戸籍の附表について職務上請求をした。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Cが上記(1)の私道の境にあるブロック塀に設置したセンサーライトを2015年11月28日にAが損壊したとする器物損壊事件でAの弁護人となったがAの情状資料とするためとして2016年3月15日、弁護人としての業務の遂行に必要であるとは認められず、かつ過度に広範となる懲戒請求者Cら及び懲戒請求者Dの戸籍謄本等を職務上請求した。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも戸籍法、住民台帳法及び戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年7月18日
2019年11月1日 日本弁護士連合会
職務上請求 処分例