弁護士懲戒処分情報 12月18 日付官報 2019年通算97 件目
香川県弁護士会 生田暉雄弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 香川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 生田暉雄
登録番号 22848
事務所 香川県高松市944-4 株式会社日本タイムズ内
生田法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和元年12月1日
令和元年12 月4 日 日本弁護士連合会
生田暉雄弁護士は9回目の処分となりました。現役、過去最多処分数となりました。
生田弁護士が9回目も処分を受けていることよりも9回も処分を出す弁護士会の方がいかがなものかと思います。
12月5日報道がありました。ヤフーニュース
香川県弁護士会の男性弁護士が、依頼を受けるときに必要な説明を怠ったなどとして、懲戒処分を受けました。この弁護士が懲戒処分を受けるのは9回目です。 業務停止2カ月の懲戒処分を受けたのは、香川県弁護士会所属の生田暉雄(いくた・てるお)弁護士(78)です。
弁護士会によると、生田弁護士は、2013年に民事訴訟の依頼を受けた際、裁判で負ける可能性が高いことなどについて説明していませんでした。また、裁判の説明を求める依頼者からのメールに対して、謝罪や金を払うよう求める不適切な返事をした上、無断で裁判を欠席しました。 聞き取りに対して、生田弁護士は、一部の事実を認めた上で「懲戒処分の手続きに誤りがある」と話しているということです。
香川県弁護士会によると生田弁護士の懲戒処分は、今回が9回目で、全国の現役弁護士の中で最多だということです。
引用 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191205-00010007-ksbv-l37
2019年官報公告