東京弁護士会会報リブラ 2020年3月号に公表された弁護士の懲戒処分

 

東京弁護士会・会報【リブラ】 http://www.toben.or.jp/message/libra/

 

 

東京弁護士会の会員が業務停止以上の懲戒処分を下された時に会報に公表されます。
約4か月後、日弁連広報誌「自由と正義」に処分の要旨が公告として掲載されます。

3月号は3件の処分がありました。

 

三浦直子弁護士の懲戒処分の公表

処分理由・怠慢な事件処理

本来、控訴期限徒過の処分は戒告ですが、依頼者に虚偽の説明をしたということで業務停止が付いたようです。

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弁護士。もと再審えん罪布川事件弁護団(無罪確定)。日弁連貧困問題対策本部ワーキングプア部会事務局委員。非正規労働者の権利実現全国会議事務局次長。日弁連第58回人権大会・第1分科会「女性と労働~男性も女性も人間らしく豊かに暮らすために」事務局次長として奮闘中。

 

懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします

              

被懲戒者 三浦直子 登録番号 35669
登録上の事務所  東京都港区六本木6-1-20六本木電気ビル7階

きっさこ法律事務所

懲戒の種類 業務停止1月

効力の生じた日 2020年2月6日

懲戒理由の要旨

被懲戒者は2014年3月31日頃、懲戒請求者から職場の上司のセクシャルハラスメントを理由とする損害賠償請求事件(以下「訴訟事件」という。)及び同ハラスメントによって休職を余儀なくされたことについての労災申請(以下「労災事件」という。)を受任したが、訴訟事件につき期間の計算を間違えて上告理由の提出期限を徒過し、労災事件につき不支給決定に対する審査請求について懲戒請求者に対して十分な説明をした上で手続きを行うか否かの意思を確認すべきであったのにこれを怠り懲戒請求者からの審査請求の機会を失わせ、更に労災事件につき懲戒請求者及び」その取下げをおこなっていないにもかかわらず、具体的な日付けの入った審査請求書や取下げ書を作成してこれを交付するなどして、懲戒請求者に対してこれらの手続を実際に行ったような虚偽の説明をした。

被懲戒者のこれらの行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 2020年2月6日東京弁護士会会長   篠塚 力

 

弁護士懲戒処分・事件放置の分類研究