弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分「裁決の公告」処分変更公告、東京弁護士会、太田真也弁護士の処分変更公告

これは弁護士が所属弁護士会から処分を受け処分は不当であると日弁連に審査請求を申出て処分が変更されたもの

業務停止3月⇒業務停止2月に変更

2018年12月21日に業務停止3月の処分を受け、2020年1月29日に業務停止2月に変更されました。処分変更までに約1年は早い方です。既に業務停止期間は過ぎており、今さらという感もありますが、弁護士は、「俺は月100万円稼ぐから1月減ったのなら100万円弁済しろ」と言いたいでしょうが認められません、

(処分の理由)

業務停止中の法律行為・弁護士業務

(業務停止中の業務を行い懲戒処分を受けた例)

https://jlfmt.com/2016/02/11/30560/

当初の懲戒処分の公告

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年4月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名 太 田 真 也 登録番号 37657

事務所 東京都千代田区岩本町3 神田のカメさん法律事務所    

2 処分の内容 業務停止3月→2月に変更(2020年1月29日)

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受け2014年8月10日に上記処分の効力が生じたにもかかわらず、その事実について訴訟を受任していた依頼者にも上記訴訟が係属している裁判所にも通知せず、かつ業務停止期間中の職務行為を隠蔽するため、故意に実際の作成日と異なる作成日付を記載した訴状訂正申立書2通を業務停止期間中に作成し、それぞれ裁判所に提出した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日2018年12月21日 

2019年4月1日 日本弁護士連合会

 裁決の公告(処分変更)

東京弁護士会が2018年12月14日に告知した同会所属弁護士杉山博亮会員(登録番号23069)に対する懲戒処分(業務停止1年6月)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2020年1月21日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。             記

1 採決の内容

(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止3年)を変更する。

(2)審査請求人の業務を2月間停止する。

2 採決の理由の要旨

(1)審査請求人は所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受け2014年8月10日に上記処分の効力が生じたにもかかわらず、その事実について訴訟を受任していた依頼者にも上記訴訟が係属している裁判所にも通知せず、かつ業務停止期間中の職務行為を隠蔽する、故意に実際の作成日と異なる作成日付を記載した訴訟訂正申立書2通を業務停止中に提出した。この被懲戒者の行為につき、東京弁護士会(以下「原弁護士会」という)の認定した事実及び判断は、原弁護士会懲戒員会の議決に記載のとおりであり原弁護士会は審査請求人を業務停止3月に付した。

(2)原弁護士会は、量定の理由について、被懲戒者は「業務停止期間中に訴訟行為等を行うという同種の懲戒歴を複数有しており、その隠蔽態様は徐々に悪質化している」というしかし、本件の被懲戒者の行為は2014年8月10日に効力が生じたものであり本件の行為時に同種の懲戒歴を複数有していたことはなく、その隠蔽態様が徐々に悪質化していたとまではいえない。本件の被懲戒者の行為は、原弁護士会が認定しているように悪質であるものの、その行為の時期を勘案すれば、被懲戒者を業務停止3月とした原弁護士会の判断は重きに失し、これを業務停止2月に変更するのが相当である。

3 採決が効力を生じた日 2020年1月29日 2020年3月1日 日本弁護士連合会

「書庫」審査請求と異議申立