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東京弁護士会の会員が戒告以上の処分を受けた時に会報に処分が公表されます。ネット版には公表されません。この後、日弁連広報誌『自由と正義』に懲戒処分の理由の要旨が公告として掲載されますが、新型コロナウイルス感染で日弁連がシステムダウンしております(5月号6月号休刊)ので『自由と正義』の掲載時期は未定となっています。
江口公一弁護士(登録番号21159)の懲戒処分の公表
処分理由 会費滞納
江口公一弁護士は3回目の懲戒処分でした。
4月18日に報道がありました。
東京弁護士会は17日、同会所属の江口公一(きみかず)弁護士(64)を退会命令の懲戒処分とした。 発表によると、江口弁護士は2016年3月分から18年7月分までの同会と日本弁護士連合会の会費計約100万円を滞納した。また、17年1月までに事務所や自宅の住所を変更したが、18年12月まで日弁連に届け出なかった。 江口弁護士は今年1月、滞納していた会費のうち計約50万円を支払ったが、18年8月分以降も未払いとなっているという。
引用 読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20200418-OYT1T50146/
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 江口公一 (登録番号21159)
登録上の住所 東京都千代田区内神田3-27-7
AN内神田ビル3階
江口法律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2020年4月17日
懲戒理由の要旨
(1) 遅くとも2017年1月26日までには従前届けていた事務所の住所を変更していたにもかかわらず、2018年12月5日までの2年間、日本弁護士連合会(以下日弁連)に対し、その届け出をしなかった。
(2) 遅くとも2017年1月31日までには従前届け出ていた自宅住所を変更していたにもかかわらず、2018年12月17日までの2年間、日弁連に対し、その旨を届け出なかった。
(3) 2016年3月分から2018年7月分まで(29か月分)の本会会費及び日弁連会費(合計1,006,300円)を滞納したものである。
被懲戒者のこれらの行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ、被懲戒者は2020年1月24日に2016年3月分から2017年4月分の本会会費及び日弁連会費未納分合計489,900円を支払ったものの、それ以降、その余の支払をせず、かつ2018年8月分以降も未払いが続いていることも考慮し、退会命令を選択する。 2020年4月17日 東京弁護士会会長 冨田秀実
東弁会費(日弁連会費含む)月 34700円
弁護士会はいつまで会費を待ってくれるかデータ
https://jlfmt.com/2017/02/22/31174/
過去2回の処分
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士
氏 名 江 口 公 一 登録番号 21159
事務所 東京都千代田区内神田3-22-7 AN内神田ビル3階
江口法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者及び懲戒請求者が代表取締役を務めていたA株式会社が被告として訴えられた訴訟において、懲戒請求者に対する訴状の送達が就業場所であるA社本店所在地においてその従業員に交付する方法によって行われる等したため、懲戒請求者は、自分を被告とする訴訟が提起されたことを知らなかったところ、第三者から2011年10月11日付けの懲戒請求者名義の訴訟委任状の交付を受けて訴訟代理人となるに当たり、面談や電話その他の方法のいかんを問わず、懲戒請求者に対して直接訴訟委任の意思確認を行わずに訴訟代理人として訴訟を行い、懲戒請求者に対して経過説明や訴訟追行について協議する等をせず、その同意を得ずに2012年5月17日に裁判上の和解を成立させた。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年11月28日 2019年3月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 江口公一 登録番号 21159
事務所 東京都千代田区麹町2 敬天総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年3月13日、株式会社Aに対し、懲戒請求者から依頼を受けた旨の受任通知を送付した。被懲戒者は、懲戒請求者の代理人B弁護士から2012年12月19日に送付された照会書により、A社から貸金債権を承継した株式会社Cが懲戒請求者に対して提起した貸金返還請求訴訟において貸金債権の消滅時効が争点となっておりC社は懲戒請求者から委任を受けた被懲戒者に催告をし、それに引き続いて訴訟を提起したことはない旨述べていることが通知された上で、上記受任通知をA社に送付した経緯を説明すること及び委任状等の委任関係文書の写しを交付することを求められたが、これに応じなかった。また、被懲戒者は、上記訴訟において、裁判所から委任関係文書を送付することを求められたが、これに応じず、何らの回答もしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年9月22日 2018年1月1日日本弁護士連合会