あのゴーン氏の代理人弁護士が被告の裁判の1回目、普通民事裁判の1回目は被告は欠席ですが、なんと高野隆弁護士は出頭し、意見陳述をおこなうということで原告も同じく意見陳述を行います。
7月22日(水)東京地裁 721号法廷 午前10時より
東京地裁民事40部令和2年(ワ)第4481号 著作人格権等侵害行為差止等請求事件
原告 高野隆弁護士に懲戒請求をした一般人
被告 高野 隆 弁護士(第二東京弁護士会)
裁判に至った経過
日産のゴーン氏が海外に逃亡した事件で、刑事裁判の弁護人でもある高野隆弁護士(第二東京)と他1名(東京)の弁護士に対し、弁護人として逃亡の責任があるのではないかという趣旨の懲戒請求が所属弁護士会に申立てられた。
すると被調査人の高野隆弁護士は第二東京弁護士会綱紀委員会に弁明書を提出する前に自身が管理するブログに、①懲戒請求がなされた事、②懲戒請求書全文、③懲戒請求者の氏名、住所を断りもなく公開をした。そもそも懲戒の審議は非公開であることが原則で懲戒請求者の個人情報を出す必要もない。また懲戒請求書は個人の著作物でもあるので被告に公開する権利が無い。SNSやネットでやりとりするなら綱紀委員会は不要という内容で、損害賠償の請求を求めたという訴状です。
懲戒請求を申立てられたとしても有名な弁護士なのになぜかヒートアップしています。懲戒請求者はブログやSNSも利用できないのにご自身はブログで反論をしていますが、懲戒の審議であれば綱紀委員会に弁明書を提出すれば良い事で大騒ぎするほどのことはないと思うのですが。もうお一方とは対応がまったく違うそうです。
それでも第1回目に意見陳述(10分間)を行うとすれば、ゴーン氏の逃亡についても触れないわけにはいかないでしょうから、法曹界、メデア注目の裁判になるはずです。
被告には刑事弁護を得意とする6人の代理人が就任しています。
趙誠峰弁護士 38879 第二東京 早稲田リーガルコモンズ法律事務所
宮村啓太弁護士 29871 第二東京 あさひ法律事務所
井桁大介弁護士 38895 第二東京 井桁法律事務所
水橋孝徳弁護士 40245 第二東京 早稲田リーガルコモンズ法律事務所
小松圭介弁護士 41348 第二東京 高野隆法律事務所
坂根真也弁護士 31744 東京 東京デフェンダー法律事務所
原告代理人は1人です。
太田真也弁護士 37657 東京 神田のカメさん法律事務所
被告代理人の坂根真也弁護士は法廷マスク拒否弁護士として有名です。
東京では新型コロナ感染拡大第二破が危惧されていますので、裁判官、書記官、傍聴者の安全のために原告代理人太田真也弁護士から裁判所に上申書が提出されています。
令和2年(ワ)第4481号 著作者人格権等侵害行為差止等請求事件
令和2年6月19日東京地方裁判所民事第40部 御中
原告訴訟代理人弁護士 太 田 真 也
頭書事件について、被告側からの希望により、令和2年7月22日午前10時からの第1回口頭弁論期日において、被告及び被告訴訟代理人全員が出席の上、被告の陳述がなされる予定とのことですので、昨今の社会情勢及び本件の性質に基づいて、以下の各点について、ご配慮いただくよう、上申いたします。
第1 新型コロナウイルスの感染予防措置を徹底していただくこと
本件の第1回口頭弁論期日は、721号法廷という比較的広い法廷において行われますが、本件については、メディアにおいて報道等もなされており(資料1)、傍聴人が多数訪れる可能性が存在するとともに、被告及び被告訴訟代理人全員(合計7人)が出席するとのことですので、被告席周辺から傍聴席にかけて、いわゆる「三蜜」状態が発生する危険性が予測されます。
また、被告訴訟代理人の中には、「重大な裁判において、マスクを着用して全力で弁護活動を行うのが困難である」とのお考えを実践されておられる方が含まれているため(資料2)、被告側の出席者について、マスクの着用を徹底していただくことは極めて困難な状況にあり、傍聴人等に感染への不安が生じる可能性があることも推測されます(資料3)。
そのため、本件においては、あらたな新型コロナウイルスの感染拡大、いわゆる「第二波」の引き金になるようなクラスターの発生を予防するという見地から、原告側及び被告側双方において、各人の間に1mから2m程度の距離をとっていただく「ソーシャルディスタンスの確保」や、エアロゲルや飛沫の拡散を防止するための「発言者の周囲へのアクリル板等の設置」といった新型コロナウイルスの感染予防措置を徹底していただくことを上申いたします。
第2 原告本人に関する傍聴席からの遮蔽措置をしていただくこと
本件においては、被告側からの希望により、令和2年7月22日午前10時からの第1回口頭弁論期日において、被告の陳述がなされる予定となったため、原告においても同程度の陳述を希望します。
その際、本件においては著作者人格権や著作権の侵害と同時に原告のプライバシー権の侵害の有無が争われていることに鑑みて、原告のプライバシー権の保護という観点から、原告の姿が傍聴席から見えないようにするために、原告本人について、傍聴席からの遮蔽措置を実施していただくよう上申いたします。
以上