弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福井弁護士会・上野進弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・遺産分割調停事件の放置

 

懲 戒 処 分 の 公 告

福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 上野 進

登録番号 15319

事務所 福井県敦賀市結城町17-9

上野進法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告   

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2008年5月頃、懲戒請求者から遺産分割調停事件の調停調書につき更正決定の申立てを受任したが、更正決定の申立て及びその準備を行わず、かつ懲戒請求者に対し進捗状況の説明をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年1月23日

 2020年7月1日 日本弁護士連合会

 

相続事件に関する弁護士懲戒処分例(4)