弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・張學錬也弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・刑事弁護 保釈に関する預り金を返さなかった。

張學錬弁護士は4回目の懲戒処分となりました。2016年2月に業務停止1月を受けます。この時の処分が甘すぎたということでしょう。2019年4月業務停止1年6月を受けます。同時に戒告を受けました。これが意味不明です。業務停止1年6月に戒告分を足せば業務停止2年あるいは除名処分であってもおかしくないものでした。そして今回の業務停止1月も業務停止1年6月の期間中の処分ですから、被懲戒者は何の痛みもありません。本来は3つまとめて出せた処分です。業務停止期間が増えるのではありません。その業務停止期間中に処理されるのです。そういう風に東弁が図らったということだと思います。

2018年12月25日から2020年6月24日まで1年6月の業務停止中です。今回の業務停止1月は2019年12月25日から2020年1月24日までの1月間です。

 

弁護士懲戒処分検索センター

弁護士氏名: 張學錬
登録番号 27297
所属弁護士会 東京
法律事務所名 AITS新宿法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2019年4月
処分理由の要旨 刑事事件、依頼者の希望に反する弁護活動

 

弁護士氏名: 張學錬
登録番号 27297
所属弁護士会 東京
法律事務所名 AITS新宿法律事務所
懲戒種別 業務停止1年6月
自由と正義掲載年度 2019年4月
処分理由の要旨 刑事事件 詐欺事件で真実を隠蔽する弁護活動

 

弁護士氏名: 張學錬
登録番号 27297
所属弁護士会 東京
法律事務所名 ALTS新宿法律事務所
懲戒種別 業務停止1月
自由と正義掲載年度 2016年2月
処分理由の要旨 預り金の清算が遅い

 

弁護士氏名: 張學錬
登録番号 27297
所属弁護士会 東京
法律事務所名 AITS新宿法律事務所
懲戒種別 業務停止1月
自由と正義掲載年度 2020年7月
処分理由の要旨 私選弁護人の怠慢な業務

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

            記

1 処分を受けた弁護士

氏名 張學錬

登録番号 27297

事務所 東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階

AITS新宿法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月   

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の私選弁護人であったところ、2016年3月頃、懲戒請求者から保釈申請の要請を受け、懲戒請求者側から保釈を支援する団体を利用するための手数料として10万円を預かったが、その後、保釈申請が見送りになり、懲戒請求者が繰り返し上記金員の返還を求めたにもかかわらず、返還をしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年12月25日 2020年7月1日 日本弁護士連合会

2020年3月号≪東弁会報リブラ≫弁護士懲戒処分の公表・張學錬弁護士