弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大分県弁護士会・河野聡弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相手方に代理人がいながら直接交渉

弁護士職務基本規程第52条

(相手方本人との直接交渉) 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 河野聡

登録番号 20528

事務所 大分市中島西1-4-14市民の権利ビル3階

弁護士法人おおいた市民総合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、A及び懲戒請求者らを原告とする民事訴訟において被告らの訴訟代理人であったところ、2018年5月11日にAからの連絡を受けて、同日、Aの代理人の同意を得ることなく、所属事務所でAと面談し、Aから訴えの取下げをしたいとの意向を聴取した上で、Aに代理人の解任通知書の書式と上記訴訟の取下書の書式を交付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第52条、第70条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年3月16日 2020年10月1日 日本弁護士連合会

弁護士が相手代理人を通さず直接交渉して懲戒処分になった例 2022年10月更新