日弁連は21日、弁護士による横領の被害に遭った人に見舞金を支払う制度で、新たに計1197万円の支給を決めたと発表した。平成29年10月の制度開始からの累計は計39件、総額約1890万円となった。
日弁連によると、今回の内訳は、保証金の返還手続きをめぐって山梨県弁護士会の弁護士が着服したケースで依頼者25人に計1125万円を支給し、第一東京弁護士会の弁護士が過払い金を返還しなかったケースで4人に計72万円を支払う。
見舞金は30万円を超える被害が対象で、申請に基づき事実関係を調べて支給の可否や金額を決める。21日時点で他に8つの事案を調査中という。
引用 産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201021/afr2010210049-n1.html
弁護士が依頼者の預り金を横領、事件に着手しないで着手金をだまし取った。過払い金を返還しない等さまざまですが3年で1890万円ということは年間600万円、横領、着服された金額の総額はそんな少ない金額ではありません。日弁連が見舞金として払った金額がこの金額です。被害総額に達していません。
そもそも日弁連、単位弁護士会は会員弁護士が依頼者の預り金を横領、着服、だまし取っても弁済・賠償は絶対致しません。懲戒請求で金を取られたと申し立てても、気の毒ですが弁済はしません。金額が少ないので戒告にしておきます。それが現実です。返して欲しければご自身で弁護士相手に裁判をしたらいかがでしょう。当然当該弁護士会の弁護士はあなたに協力をしたり訴訟代理人にはなりません。
見舞金です。
見舞金とは近所の人や知り合いが災害にあったり事故にあった方に駆けつけ、お気の毒でしたね、何かの足しにしてくださいと払うもの、見舞金というなら申請書など関係なく日弁連の役員が被害者のところに飛んでいき饅頭のひとつも持って頭下げてこれは少ないですが見舞金です。足りないことは分かっておりますがお納めくださいというものです
当時者、加害者側がしらーっと見舞金で済ますというのは弁護士業界だけです。しかも横領被害に遭ってまた申請書などを書いて全額でなく雀の涙の見舞金を貰う制度です。申請書書いて出せば金がもらえる!?それは見舞金とはいいません。
そもそも金だまし取ったのはあなたのとこの人間じゃないの!
こんな上から目線でくれてやる。きちんと被害の証拠だせという国民市民を小ばかにした制度です。横領が分かった時点で全額返すべきです。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_103.pdf
2020年度弁護士横領金総額 10月15日 〆 総額1億5984万円
山梨の事案
公告(9月5日~12月4日)
日本弁護士連合会は、平出馨元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、平出馨元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 平 出 馨
法律事務所の名称 平出法律事務所
法律事務所の所在場所 甲府市大手1-4-10
支給申請期間 2019年(令和元年)9月5日(木)から同年12月4日(水)まで(消印有効)
支給申請先 山梨県弁護士会
以上
2019年(令和元年)9月5日
日本弁護士連合会
◎ 申請方法や制度の詳細について
依頼者見舞金制度について
◎ 申請書類の送付先
山梨県弁護士会
〒400-0032 山梨県甲府市中央1丁目8番7号
この件に関する報道2019年2月12日産経
2/12(火) 20:00配信
山梨県弁護士会は12日、同弁護士会所属の平出馨弁護士(80)=甲府市大手=が依頼者への和解金を流用した疑いがあると発表した。弁護士法などに基づき、綱紀委員会で懲戒処分に向けた調査を進めているという。 同弁護士会によると、平出弁護士は特定の企業に対する出資金返還請求事件を受任。昨年5月に和解が成立したが、依頼者39人のうち、少なくとも8人への和解金計約800万円を流用した疑いが持たれている。 8人のうち4人が弁護士会に苦情を訴え、4人が平出弁護士の懲戒処分を求めた。これを受けて、弁護士会が事実関係を聴取したところ、平出弁護士は「借金返済に使った」と流用を一部認めた。 弁護士会は、日本弁護士連合会の規程に基づく調査権限で、直近7カ月間の預かり金口座の取引履歴を調査。和解金の総額は弁護士報酬を含め約4900万円だったが、平出弁護士に入金された口座の残高は1月7日時点で約5万円だったとしている。 平出弁護士は弁護士会に「1100万円を借金返済に充てた」と説明しており、弁護士会はさらに被害者がいる可能性もあるとしている。 綱紀委で懲戒にあたる事実が確認されれば、厳重に処分するとしている。 甲光(こうみつ)俊一会長は「弁護士としてあるまじき行為。迅速に調査し、厳重に処分する」と述べた。「弁護士としての責任感と倫理意識を一層高める努力を重ねる」としている。 平出弁護士は昭和39年に法曹資格を取得後、同年に県弁護士会に所属。主に民事訴訟を扱い、昭和56年4月から1年間、弁護士会の会長を務めた。ある弁護士は「ここ数年会っていない」と話した。 平出弁護士の事務所兼自宅の近所の女性(72)は「穏やかな人なのでびっくりした。ここ1週間は家の出入りがない感じです」と驚いた様子だった。
2020年3月12日
依頼者見舞金支給申請公告・平出馨弁護士(山梨)12月4日まで日弁連 ]
2019年10月18日
2018年10月31日
依頼者見舞金支給申請に関する公告 第3号安達浩之元弁護士(第二東京)
2018年8月2日
依頼者見舞金支給に関する公告(6月29日~9月27日) 窪田四郎弁護士【第一東京】
2018年7月3日
弁護士による横領被害の見舞金、初年度は2件(香川)計147万円…日弁連が公表
2018年3月30日
依頼者見舞金支給申請に関する公告・第1号 荒井鐘司元弁護士(二弁)
https://jlfmt.com/2020/07/28/43277/