弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連懲戒委員会の委員名簿が取得できました。弁護士に非行があれば所属弁護士会に懲戒請求の申立をすることができます。弁護士法第58条『何人も』可能です。当事者である必要はありません。
懲戒請求の申立をして棄却(処分しない)された時
◆綱紀委員長の氏名押印だけの議決書が懲戒請求者に送付されます。委員の氏名はわかりません。(最近は綱紀委員長の氏名も記述しない弁護士会があります)
◆ 懲戒委員会で処分が決定された時
裁決書に懲戒委員会委員全員の署名押印があります。
日弁連懲戒委員会の委員の氏名押印がある時
◆所属弁護士会で懲戒しないのは不当であると異議申立した場合は日弁連綱紀委員会
◆所属弁護士会で処分されたが処分は不当に軽いと異議申立して認められた場合は日弁連懲戒委員会
対象弁護士が所属弁護士会で懲戒処分を受けてほとんどの弁護士が日弁連に処分は不当だと審査請求を申出ます、これが認められるのは処分件数約100件の中から年間2~3件程度です。
処分されたが不当に軽いと日弁連に異議申立して認められたケースは年に1件あるかないかです。
弁護士でも日弁連懲戒委員会の委員名を知っている方はあまりいません。所属弁護士会で処分されて日弁連懲戒委員会で処分変更にならない限り知り得ないからです。つまり処分を受けない限り知ることはできません。
懲戒委員会は15名 弁護士7名弁護士以外7名、懲戒委員長は弁護士です。
⑦ 木村豊弁護士 登録番号19411 広島 吉田・木村法律事務所
委員 (弁護士以外)
⑧ 工藤恭祐 最高検検事
⑨ 野下〇之 最高検 (毛筆で旧字体で判読できず)
⑩ 大熊 一之 東京高裁部総括判事
⑪ 平田和一 専修大学法学部教授
⑫ 長野秀幸 参議院法制次長
⑬ 白石 史子 東京高裁部総括判事
⑭ 臼井 敏男 元朝日新聞社東京社会部長、慶應義塾大学非常勤講師。